この人頭いいなと思ったエピソード

全額免除申請の毎年の期間延長を認めないというハガキが初めて来ました。

ここ10年近く収入は変っておらず年収は健康上の問題もあり長期間働けないので
給与支払い金額で約120万円です。半年のみ非正規で雇用されるのですが雇用保険のみで
厚生年金などは該当しない労働者なので厚生年金には入れてもらえません。

家のローンを兄弟と折半していたりするので赤字、施設に預けている親族の
諸経費なども入れると生活が成り立ちませんが何を根拠に社会保険庁は調査をしているのでしょうか?

もちろん不服申し立てを行うつもりですが。

A 回答 (1件)

>家のローンを兄弟と折半していたりするので赤字、施設に預けている親族の


諸経費なども入れると生活が成り立ちませんが何を根拠に社会保険庁は調査をしているのでしょうか?

ローンや経費などは審査に関係ありません、考慮はされません。
社会保険庁は、今はありません、年金機構です。
通知も年金機構からきてるはずです。

>もちろん不服申し立てを行うつもりですが。
申立するのは自由ですが、基準を確認し、なぜ、通らなかったのか知ってからのはなしじゃないでしょうか。
また、基準にあっていなければ、いくら申し立てしても無駄と思われます。
機構hpを詳細みましょう。
そして、機構にとおらなかった理由をききましょう。

免除は本人、配偶者、世帯主について審査があります。
猶予は本人、配偶者のみです。

1 保険料免除・納付猶予の所得の基準
全額免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
2 4分の3免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
3 半額免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
4 4分の1免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
5 納付猶予制度
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円

上記「扶養親族等控除額」「社会保険料控除額等」は、年末調整・確定申告で申告された金額です。源泉徴収票・確定申告控等でご確認ください。
(注)地方税法に定める障害者及び寡婦の場合、基準額が変わります。詳しくは、お手続きの際に、お問合せください。
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