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No.1
- 回答日時:
憲法29条2項でしょう。
「財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。」
是について論述してある教科書などの箇所を
理解すれば、書けると思います。
ex
29条2項は、財産権が法律による一般的な制限に服するという意味であると解されている。問題となるのは「公共の福祉」がどこまでの制限を予定しているかである。これに対し、財産権は自由権の行使に伴う内在的制約のみならず、福祉国家主義的・政策的見地からの積極目的の規制も許されると解する説がある。
http://www.日本国憲法.biz/kenpou/kokumin/s_29.html
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