息子の就職で、身元保証人になると…
先日、息子から転職するから身元保証人になってくれないか とのお願いをされたので 印鑑を押す前に書類を見たら ビックリ
会社に損害をあたえる様な事が生じた場合
本人に相当の責任を負ってもらう また、損害賠償の請求をする。
本人に支払い能力が無けれぱ 身元保証人に損害賠償請求をするというもの。
一般に当たり前の様な気がしますが 捺印して良いのでしょうか?
会社は、一般的なメーカーで、従業員も多い方だと思います。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
捺印して良いのでしょうか?
↑
息子さんのことですから、御自分で判断する
しかありません。
身元保証人とは、労働者が会社に対して債務を負った場合、
その債務を保証する人のこと。
たとえば身元保証された人間が商品を壊したり、お金を使い込むなどして
損害を賠償しなければならなくなったとき、
身元保証人は債務を肩代わりする責任を持ちます。
「借金の保証は、すでに発生している債務に対する保証なので、
額や利息を確かめて判断できます。一方、身元保証は、
サインの時点で債務が発生していません。
つまり、最悪いくらになるのかということが
わからないまま判断を迫られるわけです。
それではあまりに身元保証人が気の毒だ。
そこで身元保証人が負うべき責任に関しては、民法と別に
「身元保証法」で制限がつけられています。
まず期間について。期間の定めがない場合、保証契約は3年で失効する。
期間の定めがある場合も最長5年まで。
契約に自動更新を盛り込んでも無効になる。
また、発生した損害額すべてを賠償する必要もありません。
「身元保証人の責任や金額は、会社側の監督責任など、諸事情が考慮されます。
たとえば従業員が横領した場合、監督すべき会社側に過失があると
判断されれば、身元保証人の責任が限定されます」
判例を見ると、身元保証人の責任範囲は、
「発生した損害額の2~3割程度」が相場だという。
ありがとうございました。
色々勉強になりました。
息子の身元保証人になる事に異論は、ないのです。
むしろ 親に頭を下げてお願いしてくる事に子供の成長を感じております。
私が心配だったのは、意図的でなくとも、会社に損害を与えるという事があるという事 例えば、仕事関係のデータを持ち歩く際、紛失してしまい漏えいしてしまった その結果 会社に多大な損害を与えてしまった。 など…
悪意がなくてもそういった事になりうるという事です。
当事者の処分は、無論ですが
損害の賠償が身元保証人までおよび その額が払えないものだとしたらどうなるのか 心配でした。
色々教えて頂き ありがとうございました
No.6
- 回答日時:
ま、一応は読んで決まり文句にハンコですかね。
実際問題仕事上のミスは、管理監督する側にも責任はあるのですから、余程の注意散漫とか、悪意をもって行ったこと以外は通常考えられません。 ご安心を。
No.5
- 回答日時:
常識範囲の文言です。
例え、普通じゃなくてもそれに、サイン捺印しなければ 息子さんは 転職出来ません
それでも いいのであれば断って下さい。
断れませんよね!自分の息子ですから。
それならば、自分の息子さんを 信じるしか方法は有りません。
道を外れれば 一蓮托生です。
だって ご自分の 息子でしょ。
息子がしでかした事だから 親は関係ない!と言えませんからね。
それが 親子なのですから。
No.4
- 回答日時:
普通にあることですね。
身元保証人は親族がなるケースがほとんどです。
ただ、借入れや賃貸の連帯保証人と違い年数にも制限があるし
万が一息子さんが会社に多額の被害を与えるような事態になっても
裁判になれば負担は減額させることの方が多いです。
でも基本は保証人になった以上は
知らん振りはできないでしょう。
No.2
- 回答日時:
一般的に当たり前なことですね。
それは、あなたの息子さんが起因して企業が損害を負ったという仮定の話です。例えば
・顧客データを売った
・会社の資金を盗んだ
・重要な新規事業の情報を他社に公開した
他にもあると思いますが、こういう事に息子さんが関わった場合は相応の処分しますよ、という話ですね。
息子さんをそんなことをするように育てた覚えが無いなら、安心して署名してもいいと思います。
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