初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時

つきあってない(あるいは行きずりの)女性とセックスして女性が妊娠したとします。(セックスの回数は1回だけだとします)

その場合男性に金銭負担などの法的な責任はあるのでしょうか?

(道義的な責任についての回答はご遠慮下さい。)

A 回答 (7件)

#6です。



『父、母、ともに認知をした人との間に、親子関係が発生します。』

と書きました。これは、民法779条「認知」,789条の規定「準正」のことを示しています。

基本的に、女親から子供が生まれますので、母親に関しては嫡出否認(認知拒否)の規定がありません。
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法律上の父母と実際の父母が異なることがあっても、法律は、法律上の親子関係を扱います。



民法はそのように構成されています。

父、母、ともに認知をした人との間に、親子関係が発生します。

「金銭負担などの法的な責任」云々ということこそ、道義的責任を、精神的な被害や実質的な損失として、民法709条や710条の規定により、損害賠償請求されるのではないでしょうか。
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一般的に生まれた子供が裕福な方の親と同等の生活が送れるように、裕福なほうがそうでないほうに金銭的保障をする義務があるはずですが・・・。

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胎児も1つの命の育みですから、それを「損害」と書くのは抵抗感を感じる方もいるでしょうが、


期待しない実的結果である以上、やっぱり損害ということになるでしょう。
ただ、強姦とかでない限り女性にも一定の責任はありますから、
やはり五分五分で、妊娠中絶の場合は費用の半分程度の責任は負うことになると思います。

生まれたとして、父親としての責任を果たして欲しいのであれば、認知の手続が必要です。
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 まず中絶するとした場合、基本的には中絶費用の半額の


責任があるとみるのが一般でしょう。対等な恋愛である以
上、責任はフィフティ・フィフティとみるのが一般だから
です。ただし男性対女性の場合、どうしても女性保護の観
点が優先しますし、一般的に言って男性の方が経済的に裕
福な場合が多いですので、男性の方が多くの責任を負う場
合が多いです。たとえば女性が「レイプだった」と言えば、
証拠がなくとも、その責任を負わされやすいがごとくです。

 中絶せずに生まれてしまった場合は、子供の権利が発生
しますので、その子供の養育に対する義務は、男性・女性
双方が負います。
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あらゆる意味で責任は半々じゃないでしょうか?但し実際に子供が生まれてしまえば、双方の経済力が同じでなければ、半々の金銭的負担はありえません。

(責任問題以前に子供の権利問題が生まれます。)
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セックスが合意の上でなら男性に過度の法的責任はないです。

痛みわけってことである程度折半と考えてさしつかえありません。
ただしこれは子供が生まれない場合の話!言い換えれば、中絶するという仮定での話です。子供が生まれてしまえば、認知させられ養育費だなんだといろいろ請求がかさみます。これはあなたが生むなといって、勝手に女性が産んでも確か払わなければいけなかったはずです。

ちなみに(狭義の)道義的な責任についてもありません。「実際に産む(中絶する)のは女だから・・・」とかホントあほかと。セックスすれば妊娠する可能性があることは女性も知っているはずです。リスク管理をしっかりしない者が悪い!はっきりいって起こってしまった結果について過度に男に責任を押し付けられる理由がありません。まぁ、ぶっちゃけ知ったこっちゃありません。というわけで誰がなんと言おうが過度の(女性と比べて)道義的責任もなし!
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