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No.8ベストアンサー
- 回答日時:
受給要件や認定基準は統一されたものが存在しますから、それらについては答えることができます。
しかし、個人個人で異なること、つまりは個別案件については答えようがなく、質問なさってもムダです。
特に、認定基準の中の精神の障害に属するものについては、身体の障害(その障害の部位など毎に各々の基準があります)とは大きく異なり、検査数値などによる客観的な物さしが何1つ存在しません。
つまり、「これこれこういった検査数値が出たならば、認定基準に照らすと、何級になる可能性があります」などと言うことができないのです。
ここが、身体の障害との大きな差です。
ましてや、精神科医の見立て(言うならば、医師の主観)によって大きく左右されがちで、実際の状態と比較したときのずれが含まれていることが多々あったり、あるいは逆に、書かれるべき日常生活や就労の状況などが細かく書かれていないために障害の重みが伝わらない、ということも多々あります。
言い方は悪いのですが、その障害の姿が非常に曖昧な性質を持っていて、それだけに日本年金機構の認定医にゆずねられる部分がたいへん大きいのです。
個別案件というのはそういうものです。
したがって、このような場でどんなに個人的なことを質問なさっても、ムダになってしまうのです。
回答しても、あくまでも一個人の意見にしか過ぎません。
逆に、その意見に反した悪い結果が出てしまったらどうなるでしょうか。問題になりかねません。
一見、上のような回答は「冷たい!」と思われるかもしれませんが、事実を申しあげるまでです。
ご理解下さい。
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No.7
- 回答日時:
発達障害は、国民年金・厚生年金保険 障害認定基準で「精神の障害」の中に含まれています。
基準では、精神の障害を「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害」「気分(感情)障害」「症状性を含む器質性精神障害」「てんかん」「知的障害」「発達障害」に区分して、それぞれの基準で認定します。
発達障害での認定(各等級の例示)は、次のとおりです。
要は、発達障害単独であっても、認定に係る基準に合致するならば、受けられ得るんです。
1級
発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
2級
発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
3級
発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの
したがって、次のような回答は間違いです。とんでもない誤りです。
> 発達障害だけでは障害年金を受給できないからです。
> 発達障害に対応する年金のカテゴリーはありません。
>「その発達障害が原因で社会生活を送ることが困難なほどの『精神障害』を発症していること」
発達障害 ≠ 精神障害 です。
障害年金の基準においては、発達障害は、精神「の」障害というカテゴリに含まれるものの、発達障害と精神障害(統合失調症などの、一般にいう精神疾患)とはイコールじゃありません。
社会性やコミュニケーション能力の欠如、不適応な行動といったものは発達障害特有のものであって、それがすべて精神障害に結び付くとは限りません。
日常生活や社会行動、労働に制約が生じるのも発達障害特有のものから来ていて、精神障害を発症しているのではありません。
勘違いも甚だしいです。
国民年金・厚生年金保険 障害認定基準の「精神の障害」の中に含まれる「発達障害」を証明してもらうために精神の障害用の診断書を用いることになるわけですが、ただそれだけのこと。
精神障害の発症を前提として書いてもらう・証明してもらう、なんていう性質の診断書じゃありません!
No.5
- 回答日時:
ここでは、個別案件にたいする、通るかとおらないかなど、わからないというより、聞いても無駄です。
いくら、3級になるよとか意見があったとしても、単にあてずっぽうなだけで、なんの意味もありません。
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No.4
- 回答日時:
国民年金・厚生年金保険 障害認定基準と、国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドラインによって審査されます。
写真で示されているような内容ばかりではなくて、いままでの生育歴や、学業や就労の状況、福祉での諸機関や訓練施設などの利用状況などなど、細かい所もちゃんと見ますし、病歴・就労状況等申立書との間で矛盾がないかどうかなども見ます。
なので、質問内容や写真の内容だけでは、一切わかりません。
何級になるだろうか、などということも一切答えられません。なるようにしかなりません。
また、気分変調症(早い話がそううつ病の仲間です)のような精神障害があっても、もともと知的障害や発達障害があるときは、気分変調症を足して審査するのではなくて、あくまでも知的障害や発達障害による影響の有無で審査します。
ということで、なるようにしかなりません。
正直、あれこれうだうだと考えるだけムダで、結果が出るのを待つしかないです。
知的障害や発達障害は、通常、20歳になる前からの生まれつきの障害なので、初診日は、厚生年金保険や国民年金に一切加入してないときになります。
このとき、特例的な障害基礎年金(国民年金保険料を納めてないのに特別に出る障害年金)だけが受けられ、障害厚生年金は受けられません。
その後に働いて厚生年金保険に入ったとしても、障害厚生年金になることはありません。
障害年金は、大きく分けて、障害基礎年金と障害厚生年金に分かれます。
重いほうから順に、1級から3級までがあって、それぞれの級の障害の状態にあてはまれば出ます(ただし、障害の状態のほかに、さまざまな条件を満たす必要があります。)。
障害基礎年金は、その障害の重さが、年金でいう1級か2級の状態にあてはまるときに出ます。
けれども、障害が軽度で3級の状態であっても、障害基礎年金は3級というものがないので、知的障害や発達障害などで特例的な障害基礎年金(20歳前初診による障害基礎年金といいます)しか受けられないと思われるあなたのようなときは、3級にあてはまる程度の軽度でしかなかったら障害年金はゼロです。
回答1は、完全に間違っています。身体障害者手帳の等級と勘違いしています。
全く無関係です。何の参考にもならない回答です。
そもそも障害年金は、身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳といった各種の障害者手帳の等級とは全く関係がなく、手帳の等級がこうだったら障害年金は自動的に何級になる・障害年金を受けられる、といったことすらありません。ぜんぜん別々です。
あと、身体障害では、7級が2つ以上あれば手帳が出ますが、1つしかなかったら手帳は出ず、いろいろな恩恵(税金が安くなるとか、各種施設に安く入れるとかという恩恵)も受けられません。
ということで、とにかく、あれこれと考えても、はっきり言ってムダです。
なるようにしかなりません。
大事なのは、あれこれ考えることじゃなくって、それよりもちゃんと診断書を書いてもらって、漏れがない手続きを済ませることだけです。
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