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今後、役所に行きますがその前知識として失礼ですが質問です。妻は41歳ですが幼少時の両足火傷のため約10年前に身障手帳4級、更に4年前に3級に格上げになりました。手帳には歩行困難となっています。歩けますが遠くまでは困難で階段もキツイ状況です。ただ車椅子ほどでもありません。障害基礎年金は認定されそうでしょうか?ただかなり昔なので初診日証明はもちろんありません。4年前に3級になった時の外科医の診断書は活用できるでしょうか?(手元にないのでその外科医から取り寄せるしかありません。あるかな?)お願い致します。

A 回答 (1件)

基本的な事ですが障害者の等級と傷害年金の受給資格はあまり関係がありません。

認定基準が違うからですね。
診断書が必要なのもそのためで、診断書を元に認定基準と照らし合わせて判断するわけです。

御質問の証明書については特に問題ありません。
カルテの保存期間は5年と定められているそうなので、4年前の診断書を活用できると思われます。また、初診日を遡って証明できない場合は、「証明書が発行できない理由等」を書き添えた文書と現在の主治医の診断書で”推定初診日を記載してもらったもの”にて代替できるそうです。
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/sikyuugak …

ただし、障害の程度から認定は困難かもしれません。支給要件を満たす為の情報を以下にあげてみます。参考にしてください。

支給要件
・初診日当時加入していたこと
・初診日当時日本在住であったこと
・保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。) が加入期間の3分の2以上ある者
・直近1年間の保険料納付があること
・20歳未満のときに初めて医師の診療を受けた者が、障害の状態にあって20歳に達したとき、または20歳に達した後に障害の状態となったとき。

障害等級の例(2級ですらこのレベル)
2級:
1 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
2 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
3 平衡機能に著しい障害を有するもの
4 そしゃくの機能を欠くもの
5 音声又は言語の機能に著しい障害を有するもの
6 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
7 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
8 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
9 一上肢の指をすべて欠くもの
10 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
11 両下肢のすべての指を欠くもの
12 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
13 一下肢を足関節以上で欠くもの
14 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
15 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
16 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められるもの
17 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

項14以降が大切で例えばリウマチで障害認定される方はこの辺りが大切になってきます。

介護いう意味では介護保険法はまた別です。要介護認定者となれるかどうかそちらの方も調べてみるとよいかもしれません。障害厚生年金であれば3級というのがあるそうです。ご質問は基礎年金とのことでしたので必要あれば参考リンクを参照願います。

参考URL:http://ha8.seikyou.ne.jp/home/syoki/EZweb/syogai …
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この回答へのお礼

やはりやや認定は困難ですか?どうも有難うございました。

お礼日時:2005/06/27 23:16

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