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1週間前ほどに先払い詐欺にあいました。
二万を先払いして、今のところ1万は帰ってきていますがもう一万がかえってきません。
詐欺の方とは連絡は取れていて7/31までに二万を支払うということでした。

ただ、未だ現在残り1万が帰って来ず対応も悪いので被害額2万はもちろんですが、ペナルティとして気持ち分のお金をはらっていただきたいです。
それは罪に問われますか?
相手は全額返すと言っていますが、対応が悪いのと7/31までの期限を守れなかったのに腹が立っています。

A 回答 (4件)

被害感情は判りますが、客観的には被害額が小さ過ぎることと、それも満額返済されていれば、そもそも損害もありません。


従い、仮に民事で慰謝料請求訴訟したところで、恐らく数千円くらいしか認められませんよ。
すなわち、到底、係争には値しません。

一方、一般的な方法は、刑事手続きしないことを条件に、示談金の獲得を狙うか?です。
まあ、刑事手続き中に、加害者側弁護士から示談話を持ち込まれるケースも多いですから、先に被害届等を出しても良いかも知れませんが。
冒頭の通り、被害感情は判るものの、如何せん被害額が2万円で、それが返済されている場合、よほど悪質な詐欺行為じゃない限り、たとえ和解成立がなくても、起訴猶予処分とかになる可能性もありそうな事件で、初犯で余罪がなければ、最悪でも執行猶予付き判決。

果たして、どの程度の示談金が獲得できるかは???で。
こちらも弁護士相談料などが発生したら、ソッチの方が高くなっちゃう恐れもあるし、労力に見合う示談金になるかも疑問。
そもそも詐欺罪と言う犯罪が、立件が難しいので、加害者側が示談のテーブルに付くかも微妙。

私なら、加害者に「一応、警察に被害届は出す」と伝えて、反応を見てみるかな?
「ちょっと待って!」と言うのか、「お好きにどうぞ!」と言われるのか・・。
もし「お好きにどうぞ!」と言われちゃったら、明らかに詐欺と言える状況じゃなければ、刑事手続きもやらない様な気がします。
だから、逆に私が加害者なら、「お好きにどうぞ!」って言いそうです。
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警察に相談するのが良いと思います。

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1万円返ってきた、連絡が取れる状態、返すと言っている・・・これらを見ると、詐欺と認定するには弱いですね。


先払いということは、何かの品物を買ったわけですね。
それはどうなったのですか?
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詐欺を働くような人の言葉を信用しますか?


1万円は返ってこないでしょうね。
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