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雇用保険の6か月って同じ会社で6か月ですか?別々の会社合わせて6か月でも良いのですか?

質問者からの補足コメント

  • 広告代理店のアルバイトで、7か月目で出勤したら会社の事情により今日で所属部署が突然解散になりましたと伝えられました。会社都合だと6か月でも貰えるとネットでは検索できました。

      補足日時:2018/08/06 20:27
  • すいません文章おかしかったですね。ある日出勤したら今日でこの部署は解散になりましたと告げられました。グループ会社の手伝いにまわされましたが、会社都合により6月末までと言われ末日に自己都合の書類にサイン書かされかけて、会社だから違うでしょうと書かなかったら後で書類送りますと言われたけどまだ送られてきません。そろそろ内容証明かなと思ってます。

      補足日時:2018/08/06 20:32

A 回答 (8件)

要領を得ない質問ですね


逆質問、何が6か月?、受給資格の事
条件によって違うので「雇用保険 受給資格」で自己検索してください
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この回答へのお礼

私のケースだと半年でも貰えるみたいです!

お礼日時:2018/08/06 20:48

被保険者期間のことだと仮定すると、同じ会社でなくても空き期間が1年以下でその間に求職者給付の受給資格を得ていない(つまり退職した時の離職票を全て持っている)場合は通算できます。



ただし、雇用保険での被保険者期間とは単なる加入期間のことではないので注意が必要です。
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この回答へのお礼

労働基準局に相談してみますね。

お礼日時:2018/08/06 20:47

今は雇用保険一年かけないと貰える権利はないですよ。



その場合は複数合算でもかまわないです。辞めて一年以内の話ですが
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この回答へのお礼

会社都合なら半年で貰えるみたいです!

お礼日時:2018/08/06 20:46

>会社都合だと6か月でも貰えるとネットでは検索できました。



初めから、そういう情報をちゃんと書かないと回答もきちんとできませんよ。

会社都合なら「被保険者期間」が6月で条件で受給資格を得られますが前にも書いたように被保険者期間と単なる加入期間とは別物です。
前職があるならとりあえず離職票を全て持ってハローワークで確認した方がいいでしょう。

>雇用保険一年かけないと貰える権利はないですよ。
こういう無責任な回答は気にしなくていいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。最近のベンチャー企業は明日がわからないので振り回されますね!労働基準局行ってきます!

お礼日時:2018/08/06 20:45

>そろそろ内容証明かなと思ってます。



まずは、ハローワークに行って経緯を説明してみては?ハローワークから連絡をいれてくれるかも知れません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。1度行きました。電話して離職証明書届かないので内容証明かなと思ってます。

お礼日時:2018/08/06 20:46

話が堂々巡りになって時間の無駄なので状況はどこまでやったか書いておいて下さい。


行くなら労働基準監督署にしてくださいね。
ただ、内容は管轄としてはハローワークなのでやっぱりハローワークに行ってと言われる可能性は高いと思われますが。
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>雇用保険一年かけないと貰える権利はないですよ。


こういう無責任な回答は気にしなくていいです。

どこが無責任な回答なんだよ。おい、chonami

事実だろ(笑)

おまえアホかよ(笑)
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この回答へのお礼

例外で、会社都合で退社すると半年でも失業手当貰えるらしいです。

お礼日時:2018/08/07 00:26

会社都合なら6ヶ月、自己都合なら1年


だから条件によって違う、と書いたのです

>おまえアホかよ(笑)
↑↑に1票 (笑)
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この回答へのお礼

私も最初説明が足りなくてすみませんでした。

お礼日時:2018/08/07 14:39

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