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出産手当金について教えて下さい。(色々調べたのですが、分かりにくくて。)
家庭環境が変わり、出産を機に長年勤めた会社を退職する予定です。
親の介護も兼ねているため、続けることは困難かと判断しました。


12/26出産予定で、42日前が11/14になります。11/14から休み(退職者日をその日に設定)、有給休暇も20日ほどあるのでその前に消化をしたいと考えます。すると、最終出勤は10月中旬ぐらいになると思います。

このスケジュール感で、手当金はいただけるのでしょうか。
退職すると、産休じゃなくなるので、
出産予定日ギリギリまで働かないと行けませんでしょうか。


地元の田舎へ引っ越すため、少しずつ段取りをしていきたいと思っております。
宜しくおねがいします。

A 回答 (2件)

退職後も出産手当金を受ける場合の条件で



1. 被保険者資格喪失日以前に、継続して1年以上被保険者期間があること
2. 退職日時点で出産手当金の受給期間に入っていること
3. 退職日に出勤しないこと

というのは調べたんだと思いますが。
産前休業期間は出産(予定)日を含むので、出産予定日が12月26日だと、出産手当金の受給開始日は同年11月15日です。
つまり、11月14日を退職日にすると2番目の条件を満たせません。
それ以外は問題ないかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。11/15からですね、改めて確かめることができてよかったです。助かりました。

お礼日時:2018/08/08 08:09

既回答でも触れてますが、12/26予定日なら産前休業は11/15からですね。



退職後の期間も出産手当金を受給するには、退職日時点(資格喪失日ではない)で健康保険被保険者期間が切れ目なく1年以上必要です。
まずはこの点を明らかにしてください。

被保険者期間が1年以上ある場合は、退職日が産前休業に入ってからなら産後休業終了までの期間の出産手当金が支給されます。
もし、出産が早まった場合は出産日から41日前の日付より後に退職していればいいことにはなりますが、念のためもう少し退職日を後にずらしておいては如何でしょうか?
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この回答へのお礼

補足まで、ありがとうございます。健康保険被保険者は1年以上あります!(長年同じ職場ですので) 退職日は確かに念のため、11/15以降で調整します!

お礼日時:2018/08/08 08:10

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