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生活保護の最低生活費は、地域によっては違うけど、収入があっても市や都は働いてる家庭は収入無しの家庭と違って認めている一人15千円は多く使えると聞いたけど、手持ちが残らないから収入あっても変わらない?

A 回答 (1件)

生活保護は全国統一ですが、保護実施要領第7最低生活費の認定のより、


1 級地基準の適応
 原則として世帯の居住地又は現在地によるものであるが、2(一般生活費)に特別の定めがある場合のほか、次に掲げる場合は、例外的に、それそれ当該各項によるものとすること。
(1)葬祭扶助については、葬祭地の級地基準によること。
(2)旅先等で急迫保護を必要とする場合は、当該要保護者の現在地の級地基準によること。
2 経常的一般生活費(経常的最低生活費)
(1)基準生活費
1居宅の保護の場合下記の級地区分の最低生活費基準の定めがあります。又住宅扶助費も級地区分の他に厚生労
 働大臣が別に定める額の範囲内の額とする。
1 級地 ・1-1 1-2
2 級地・・2-1 2-2
3 級地・・3-1 3-2

2救護施設等の保護
 長期入院の他、特養・老養その他の施設等入居してる保護受給者
 
 質問内容の収入認定には、勤労収入(就労収入)は、基礎控除及び必要経費等が認められているため、基礎控除額は毎月の保護費と別途扱いになり自由に使うことができます。
収入が1万5千円までは、基礎控除額は1万5千円ですので、収入認定額は0円になり保護費の変動はありません。
収入が1万5千円以上になってくると、収入額により基礎控除額は増えていきます。(スライド式に)
例 収入額10万円の場合
    収 入      基礎控除額 1人目      2人目
99,000円~102,000円        23,600円    20,060円
必要経費
交通費他仕事に必要とする経費

 保護は世帯単位の保護が原則ですので、世帯の中で二人以上の人の収入がある場合は、収入の多い方が一人目の基礎控除額になります。
未成年(20歳以下)の場合は、未成年者控除額11,400円と基礎控除額23,600円=35,000円が控除されて、収入認定額は65,000円に最低生活費に不足するものを保護費で補うことで最低生活を保障されて保護をします。
勤労収入以外の年金その他の一時的収入等は基礎控除はありません。

勤労収入がある世帯と勤労収入のない世帯では基礎控除額分の差はでます。
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