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現在妊娠6週目 派遣として介護の仕事をしています。
悪阻が酷く欠勤が続いているのですが、このままでは周りに迷惑かけるだけなので退職したいです。風当たりも強く、出勤しても居心地悪いです。3ヶ月更新の派遣で、あと2ヶ月契約が残っているのですが、今月いっぱいで辞めることは可能でしょうか?

A 回答 (5件)

わたくしがあなたの旦那であればすぐにやめさせます。

無理しないでください。頑張って下さい。
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雇用契約の中途での退職は、理由が社会通念上容認できるものでなければ退職は可能です。


 妊娠悪阻を理由とすることで退職は可能です。
 就業規則等に定めています。休職することも可能と思いますが
(既に知っているかと思いますが参考まで)
男女雇用機会均等法第9条3項「妊娠・出産・育児休業等を理由とする不利益取扱いの禁止」
 男女雇用機会均等法第9条3項では、女性労働者の妊娠・出産等厚生労働省令で定める事由を理由とする解雇その他不利益取扱委を禁止しています。

 厚生労働省令で定める事由
1 妊娠したこと。
2 出産したこと。
3 産前休業を要求し、若しくは産前休業をしたこと又は産後の就業制限の規定により就業できず、若しくは
 産後休業したこと。
4 妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置(母性健康管理措置)を求め、又は当該措置を受けたこと。
5 軽易な業務へ転換を請求し、又は軽易な業務に転換したこと。
6 妊娠又は出産に起因する症状により労務の提供ができないこと若しくはできなかったこと又は労働能率が
 低下したこと。
 *{妊娠又は出産に起因する症状}とは、妊娠悪阻、切迫流産、出産後の回復不全等、妊娠又は出産をした
  ことことに起因して妊産婦に生じる症状を言います。
7 事業場において変形労働時間制が取られる場合において1週間又は1日について法定労働時間を超える時
 間について労働をしないことを請求したこと、時間外若しくは休日について労働しないことを請求したこと、  深夜営業しないことを請求したこと又はこれらの労働をしなかったこと。
8 育児時間の請求をし、又は育児時間を取得したこと。
9 坑内業務の就業制限若しくは危険有害業務の規定により業務に就くことができないこと、坑内業務に従事しない旨の申出若しくは就業制限の業務に従事しない旨の申出をしたこと又はこれらの業務に従事しなかったこと。

 妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの例
1 解雇すること。
2 期間を定めて雇用される者について、契約更新をしないこと。
3 あらかじめ契約の更新回数の上限が明示されている場合に、当該回数を引き下げること。
4 退職又は正社員をパートタイム労働者等の非正規雇用社員とするような労働契約内容の変更の強要を行う
 こと。
5 降格させること。
6 就業環境を害すること。
7 不利益な自宅待機させること。
8 減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと。
9 昇進・昇格の人事考課において不利益な評価を行うこと。
10 不利益な配置の変更を行うこと。
11 派遣労働者として就業する者について、派遣先が当該派遣労働者に関わる労働者派遣の役務の提供を拒む
 こと。
あなたが、当事業主に継続1年以上あれば、又は健保保険加入が支給日以前12カ月継続していれば、育児手当及び傷病手当の給付もあります。
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期間の定めがある雇用契約の場合、原則的には、その期間の途中で退職することはできませんが、悪阻がひどく出勤できないほど体調が悪いということであれば、やむを得ない理由があるということで、今月末の退職も可能です。



退職の意思表示は口頭でも有効ですが、あとで言った言わないというトラブルになるのを避けるためにも、退職希望日を明記した『退職届』を提出するようにしましょう。
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そりゃあ 今の日本じゃあ強制的に働かせることは出来ないから 辞められるけど それなりのことは覚悟しなければならないだろう

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派遣会社に要相談


わかっているとは思いますけど此処で聞いても会社によって対応が違うので、ね
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