3年半前に新築マンションを購入しました。
売り出しの時、駐輪場は「各戸2台分を確保」となっていたと思います。
駐輪場はスチールのパイプで車輪を支えてスタンドが無くても
倒れないよくあるタイプです。
これが一定間隔で並んでいるのですが、明らかな設計ミスで
一台おきでないと停められません。
本来なら施工主や販売会社にクレームを付けて工事をし直して欲しいのですが
なにしろ4年近く経過しているので、今更施工主や販売会社に
こういった話をしてもおかしくないでしょうか?
「そういう苦情は入居前か直後でないと受け付けられない」と言われた時、
わかりました、と言うしかないんでしょうか?
どなたかアドバイスいただけないでしょうか。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
マンションで使用する部品の多くは規格品を用いています。
駐輪場の場合,設計をするというより,どの部品を選ぶかで
止めやすさが決まってきます。
参考に田窪工業所のカタログURLを載せますが,
http://www.e-ty.co.jp/seihin/exterior/bicycle/in …
止める間隔が20cm,40cmってばらつきがあるのがわかると思います。
あまりに基準がなかったため,優良住宅部品(BL部品)認定が
設けられました。
http://www.blhp.org/index.html
参考URLに,自転車置き場の基準を載せておきます。P.6に載っています。
それでも,車止めがある場合は装置の仕様,そうでない場合は
40cmが基準になっています。
それから,駐輪場は区分所有の物件ですから,特定の個人に問題が
生じる場合を除いて,個人からのクレームは受付けてもらえないと思います。
管理組合の理事会に申し出て,管理組合が理事長名でクレームを出すか,
管理組合の総会の議決を取って管理組合が問題を提起しなければいけません。
何も解決策になりませんが,ご参考まで。
参考URL:http://www.blhp.org/nintei/blbuhin/kijyun/pdf/sb …
ご回答有り難うございます。
URL大変参考になりました。内の駐輪場は車止めに収納すると完全に
隣の同士のハンドルが当たってしまいます。
更にその間だに段違いの車止めが有ってここの間隔は20cm位です。
一度理事会で話してみます。
No.5
- 回答日時:
こんにちわ、jixyoji-ですσ(^^)。
民法第566条,570条の瑕疵担保責任の問題になりますね。つまり善意(瑕疵の存在を知らない,それに"無過失"も要求)買主に限り,瑕疵の存在を知った時から1年以内に,損害賠償請求及び(契約の目的を達成できない場合)解除ができる,となっています。
「民法 第3節 売買 第2款 売買ノ効力」
http://www.houko.com/00/01/M29/089B.HTM#s3.2.3.2
====抜粋====
第566条
売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の目的たる場合において買主がこれを知らさりしときはこれがために契約をなしたる目的を達することかなわざる場合に限り買主は契約の解除をなすことを得る その他の場合においては損害賠償の請求のみをなすことを得る
2 前項の規定は売買の目的たる不動産のために存せりと称せし地役権が存せさりしとき及びその不動産につき登記したる賃貸借ありたる場合にこれを準用す
3 前2項の場合において契約の解除または損害賠償ノ請求は買主が事実を知りたる時より1年内にこれをなすことを要す
第570条
売買の目的物に隠れたる瑕疵ありたるときは第566条の規定を準用す ただし強制競売の場合はこの限りにあらず
========
ただ民法570条規定では"瑕疵の存在を知りえた時から1年以内"という規定上購入した後10~数十年後でも知ってから1年以内であれば...という理論も通じるので宅地建物取引業法第40条に基づき売主側は目的物の引渡しの日から2年以上の特約をする事は可能となっています。つまり瑕疵担保責任は最低ラインの2年前負うという事を恐らくhayachikunさんの契約書の約款にこの内容が明記されているはずです。
「宅地建物取引業法」
http://www.houko.com/00/01/S27/176.HTM
====抜粋====
第40条
宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物の瑕疵を担保すべき責任に関し、民法第570条において準用する同法第566条第3項に規定する期間についてその目的物の引渡しの日から2年以上となる特約をする場合を除き、同条に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならない。
2 前項の規定に反する特約は、無効とする。
========
余談ではありますが民法572条から担保責任に関する規定は任意規定であり,担保責任を負わない旨の特約も原則として有効になります。しかし次の場合には売主は担保責任を免れることはできません。
・売主が瑕疵を知っていながら買主に告げなかった場合
・売主が自ら目的物を第三者に譲渡したり物権を設定した場合
土地工作物の瑕疵には下記例があります。
・宅地造成しようとして山林を買ったら、森林法上の制限で宅地が造成できない。
・工場用地として土地を買ったら、河川法上の制限で建築物が建てられない。
・買った土地が国道などの公路に出入りする場所がない袋地であった。
・ガケ崩れしやすい土地だった。
・建物を建てる際に地中に障害物があった。
・軟弱地盤の土地であるため地盤沈下が発生し建物に居住に困難をもたらす不具合が生じた。
ただ平成12年4月1日から【住宅の品質確保の促進等に関する法律】が施行しているのでこの法律を駆使して何とかなるかもしれません。
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」
http://www.chord.or.jp/shienc/law/hinkaku.htm
一様契約書の約款や正確なマンション購入日を含めお近くの司法書士などの法曹家に相談してみてください。事務所によっては"無料"で相談できます。
「全国司法書士会一覧」
http://www.shiho-shoshi.or.jp/data/zenkoku.htm
ちなみに司法書士は『簡裁訴訟代理認定資格』を持っている人は弁護士に限られていた訴訟代理とその法律相談などの業務を,簡易裁判所の事物管轄(2004年4月1日から140万円以下)が行う事ができるようになっており,和解,民事調停,保全手続などの代理も行えます。
「司法書士法第3条について」
http://homepage2.nifty.com/sihoushosi/nintei.html
それではより良い住宅環境である事をm(._.)m。
瑕疵とか瑕疵担保責任とか良くわからなかったのですが
こういった事が有る事を知り参考になりました。
時間がかなり経っているので何とも言えないところですが
理事会を通して売り主と話してみようと思います。
ご回答有り難うございました。
No.3
- 回答日時:
マンションの販売に関する瑕疵は、売買の形態にもよりますが、長くても2年までだったと思います。
ご質問の内容のクレームは、明かに引渡し時に目視で問題があるか分かる箇所であり、まして日常的に使用しているものだけに、4年近く経過してから販売元の瑕疵責任を問うことは、難しいと思います。
販売元との間で、他に何らかの折衝上の有利な条件があれば、アフターサービスとして対応してくれるかもしれませんが、あまり期待されない方が良いのではないでしょうか?
No.2
- 回答日時:
建築を少しかじっただけなので自信はありませんが。
明らかな設計ミス、工事の欠陥があった場合は当然やり直してもらえますが、その保証期間がいつまでかが問題だと思います。どんな建物にも何か不具合が出てきた場合無償で補修を行う期間が定められているはずです。また、今回のケースは最近雨漏りがしてきた・・などではなく、最初から気づいていた問題ですよね?施工側もどうして今頃言ってきたんだと言う事は言ってくると思います。入居して1年以内ならまだしも、4年近く経っているのなら難しいと思います。
しかし、最初から諦めずに、こんなに困っているんです~と一度申し立ててみてはどうですか?
最初からみんな使いづらいと思い、それが使えない似変わり
設計ミスと言い出したのは最近です。
毎年管理組合の理事が変わるので、この件は引継がうまく出来ないため
毎年最初から駐輪場はどうしようか?から始まります。
だめもと一度話してみますが、4年近く経っている事を理由に
話を聞いてもらえなかった場合、何か方法があるかなぁ~と‥。
有り難うございました。
No.1
- 回答日時:
管理組合(管理会社)を通じて,事業主・施工主に話をするのはどうでしょうか?
私のマンション築5年ですが,台風被害の際,事業主負担でフェンスなどの修理をしたようです。強度不足とかの問題があったのでしょう。詳しくは知らないのですが・・・。
参考URL:http://www.gojin.co.jp/
ご回答有り難うございます。
築5年で無償で修理してくれるケースも有るんですね。
一度施工主に話してみたいと思います。
URLも参考になりました。
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