私の友人(男・29歳)のことなのですが
付き合って5年、結婚2年目で
離婚することになりました。
その友人は塾の講師で夜が遅かったりと
就業時間も休みも定まっていません。
そのため夫婦のすれ違いが生じて、
奥さん(28歳)から離婚を言われたそうです。
そして慰謝料(手切れ金?)を200万
請求されたようです。
子供もおらず、生活費は折半していたようですが。
夫の浮気などもなく、妻からの離婚請求でも
慰謝料は発生するのでしょうか?
また発生するにしても200万円は高いような気がするのですけど
どうかお答え頂けないでしょうか。
よろしくお願い致します。
No.9
- 回答日時:
たびたび失礼いたします。
#6の方は、調停を当方から起こして、慰謝料の請求根拠がないことを証明するという方ですが、相手方から起こすまでは、静観するのが良いと思います。印紙代わずかですが、先方もちです。管轄もこちらの居住地で行えます。
そして何より、準備が大変ですよ。先方が。大変な負担です。裁判でも調停でも起こすほうが大変。城を守るのと、攻めるのとどちらが大変かということです。守るに易く、攻める難いということです。先方から引き起こさせるのです。
有り難うございます。
わざわざこちらから火種を作る必要はないですよね。
それに私自身も裁判沙汰にするような
メリットが相手にもないような気がしますし。
No.8
- 回答日時:
たびたび失礼いたします。
#6の方は、調停を当方から起こして、慰謝料の請求根拠がないことを証明するという方ですが、相手方から起こすまでは、静観するのが良いと思います。印紙代わずかですが、先方もちです。管轄もこちらの居住地で行えます。
そして何より、準備が大変ですよ。先方が。大変な負担です。裁判でも調停でも起こすほうが大変。城を守るのと、攻めるのとどちらが大変かということです。守るに易く、攻める難いということです。先方から引き起こさせるのです。
No.7
- 回答日時:
ちょっと過去に私が回答した質問(下記URL)をお手数ですが見てもらえますか?
そこには慰謝料の定義を書いたのですが慰謝料請求の根拠とは不法行為による精神的損害賠償請求が根拠なんです。
ですから不法行為が相手にないと請求できません。
お話ではとくに不法行為を元旦那さんはしていないのでまったく支払う必要なしです。
そもそも元奥さんには慰謝料を請求する権利がありません。
ですから、ご友人にはそんな請求など突っぱねるように言ってください。
もちろん訴訟をされても勝ちます。
参考URL:http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1039384
参考となるアドレス、ありがとうございます。
友人にも教え、参考にしたいと思います。
何でもかんでも離婚=慰謝料だったら
おかしいですよね。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
文面を見る限り、ハッキリとした離婚原因が無いようなので慰謝料の発生は無いと思って大丈夫だと思います。
家庭内のことなので夫婦しか判らないとは思うのですが浮気や暴力、家庭放棄等も無いようなので調停や裁判に持ち込んでも慰謝料に関しては相手の要求は退けられるでしょう。但し結婚以降に夫婦ので築いた共有財産(持ち家や車等、結婚以降に購入したもの)については均等分割、又はそれ相応のお金を支払う(解決金)ことになるとは思います。慰謝料の発生理由がある場合でも婚姻期間が短い上に生活費も折半をしているようなので慰謝料も非常に少ない金額になると思います。相手の奥様の言い分が一方的のようなので協議離婚が難しいようであれば調停の申し立てをして奥様に常識を理解してもらっては如何ですか?調停は弁護士を雇う必要も無く個人で申請が出来、尚且つ非公開なのでプライバシ-の面でも安全だと思います。ちなみに裁判となると公開です(調停前主義があるので必ず調停を行わない限り裁判は行われません)。
No.5
- 回答日時:
離婚はもうしたのですか?
では、慰謝料の請求には一切応じられませんと突っぱねればいいです。
相手方が、家裁の調停を申したてたら応じて、慰謝料を逆に請求したらどうです。弁護士なしで。
相手が、弁護士を立てて調停後、裁判をしかけたら状況を見て、弁護士をたてて応戦しましょう。もしくは、弁護士なしで、和解の席で慰謝料を値切って、すずめの涙の慰謝料を支払って納めましょう。
いいですか、相手が法的に取れるのは、裁判でしかも弁護士を立ててきたときです。有責性もなく裁判で、判決で慰謝料を要求しても、慰謝料は本当にすずめの涙ですよ。相手方は、費用対効果で、大赤字。弁護料が嵩みますよ。そこでやるのは、馬鹿ですね。弁護士もすずめの涙の慰謝料なら、着手金も低いものなので赤字。そこまでは、やりませんよ。そして引き受けませんよ。
結論から言って、現時点では、慰謝料の請求は一切拒否すべきです。
No.4
- 回答日時:
他人にお金を請求するときには根拠が必要です。
慰謝料を請求される根拠が存在しない場合は、慰謝料という話にはなりません。長年連れ添った夫婦の、理由のある離婚でも慰謝料なんて雀の涙ほどでしかないのに、僅か2年の結婚生活で慰謝料200万円とは、あつかましいです。
収入のある女性ということですし、今は男女同権の時代です。女性が弱い立場にあることを前提にした、古い時代の判例にしばられる理由がありません。是々非々で(言葉が古いですか?笑)交渉することです。
No.3
- 回答日時:
文面を読む限りでは、離婚の原因が一方的に男性にあるようには見えません。
であれば、男性→女性に慰謝料を払う、必要はないでしょう。慰謝料は離婚の原因を作った側が払うという認識でよいと思います。
ただ、結婚により女性が職を失ったケースなどもありますから、夫婦の共有財産については折半が必要になると思われます。貯金を含め、財産の半分を持っていかれても仕方ないでしょうね。
ご回答有り難うございました。
お互い、共働きで
結婚後も奥さんは働いているので、離婚しても
社会的な影響は少ないと思います。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
確かに高いですね。
というか、離婚を申し出た方から慰謝料はいただかなくては。男が女に理由もなく慰謝料を払わなくてはいけないというのは困ったものです。しかし、この手の話は女性優位ですから・・・
焦らして値切らなくては。友人には短期は損気。修復の努力を見せかけて、相手が慰謝料ゼロで離婚を承諾させるよう交渉するのです。有責性がなければ離婚は一応は不可能です。
ご回答、有り難うございました。
離婚はもうしたようで、
離婚後に慰謝料を請求してきたようです。
近年は、男性が生きづらくなってきたような気がしますね。
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