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外国人が日本で執行猶予中に出国した場合、再上陸の許可はされますか?

質問者からの補足コメント

  • 事前に上陸特別許可を得ないまま出国してしまい、仮上陸特別許可を受け再上陸しましたが、戸籍謄本や在職証明書、課税証明書、などの資料を期限内に提出しますが、再上陸は認められますか?

      補足日時:2018/08/23 14:13
  • 妻が再上陸許可が出なくて困ってます。実際に入管職員から『仮上陸申請して容認されたので自宅へ帰り、上陸許可の為の資料を期限内に提出してください、法務大臣が3ヶ月後に決裁します』と言われ、一時帰国できました。

      補足日時:2018/08/25 02:40

A 回答 (4件)

>事前に上陸特別許可を得ないまま出国してしまい、



上陸審査というのは、上陸時に受ける審査ですので、事前に受けたり許可されることはありません。
上陸に値しないとされる人が上陸拒否されずに審査を受けることができ、その結果、入国できるようになる状態を入管側から見た語で「上陸特別許可」と呼びます。

>仮上陸特別許可を受け再上陸しましたが、

「仮」なんてありません。

>戸籍謄本や在職証明書、課税証明書、などの資料を期限内に提出しますが、

文脈からすると日本人たるあなたが、あなたの身分事項その他の立証書類を提出するのですね。ところで、どこに? 何の理由で?

>再上陸は認められますか?

文脈からすると既に上陸しているのではないですか? 意味が分かりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
審査官に『仮上陸許可されたから自宅待機して、資料を法務大臣に提出して決裁します。』と、いわれました。

お礼日時:2018/09/01 08:00

執行猶予の理由や日本にいる親族の有無など様々な理由に寄って決まってくるようですが、明確な基準はなく、個々の情状次第となります。



事情はわかりませんが、早急に入管関係に詳しい弁護士か申請取次行政書士に相談した方がいいと思います!
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はい、認められます


そして、国内に入ったら刑が執行されます
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強制退去事由には該当しませんが、上陸拒否事由には該当するので、事前に上陸特別許可を得ていれば上陸できます。

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この回答へのお礼

事前に許可を得ないで出国してしまい、再上陸できなくて、仮上陸です。

お礼日時:2018/08/25 02:43

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