10対0の交通事故をし、こちらは0です。
弁護士特約を使い現在示談交渉が始まり、
損保から初回の示談提示金額のは自賠責基準の最低基準の金額でした。
こちらの弁護士が弁護士基準の金額で示談提示金をのせたものを損保に送りもうすぐ損保からの返信がくる感じです。
初回とはいえ、
こちらは弁護士を雇っているのに損保は最低基準の金額を連絡してくるものなのでしょうか。
また、こういった弁護士と損保との示談金の交渉は後何回くらいやるものなのでしょうか。
No.8
- 回答日時:
こちらが弁護士を立てても、相手損保会社が最初から数字を上げてくるような事は、常識としてありません。
実際、弁護士よりも損保担当の方が手練れですしね。
現実問題、結果論で言えば、被害者側が交通事故で弁護士を立てるのは、相手から余分に金を取るためではなく、被害者が納得するために過ぎません。
特に0:100の場合、
経験豊富な代理店さんにお世話になっていない限りは、自分個人VS保険会社では納得できない場合が大半でしょう。
そこで、自分側弁護士VS相手保険会社、であれば、自分も結果に納得出来るというわけです。
又更に言えば
まだ何も話が始まっていない、スタート前の状態から弁護士を立てるような御仁は、
何十年かけて示談しても、最後まで満足出来ないでしょう。精神的ストレスが延々と積み重なっていくだけの事です。
金銭的には弁護士が儲けるだけで、自己も保険会社もちっとも特をしないのが弁護士特約です。
弁護士特約は侍の刀と同じで、それ自体の存在には、大変大きなな価値があり、是非とも付けて頂きたい特約ですが、
『侍の刀と同じで、一度抜いてしまうような事があると、それをさやに収めるタイミングがつかめず、結局自分は損をするだけ』
です。
そもそも相手保険会社は社会的に妥当な内容で示談を提示してきているのですから、余程特段の事情がない限り
いちいち弁護士など立てずに、あっさり示談を終わらせる方が、結局自己の負担は少なくて済みます。
No.7
- 回答日時:
まず前提として、法的な賠償責任と実際の被害感覚が一致しないことはよくあると言っておきます。
損保会社は、過去の基準や前例、判例を参考にあなたのケースで該当する基準で計算してくるだけです。自賠責ということは人身事故扱いで治療費等でしょうから、前提として治療費等の実費を負担してくれるわけです。損保会社が自賠責の範囲なら自分の持ち出し分がないので出し惜しみする理由がありません。だから、あなたが自賠責の最低基準ではない被害があると主張するならば、診断書や通院費等の自賠責の範囲で客観的な請求額が増える根拠を提示しないと話しにならないのです。
弁護士を雇ったからといって出し惜しみが変わるような自前の持ち出しなんていちいち考えてくれないでしょう。納得いかないなら裁判すれば良いだけですから。
ただ、通常保険屋の担当者レベルでは上でいう基準があって、その上で特例を認めるまたは追加で負担するならそれを内部で説得しうる客観的な情報が必要になります。例えば、貴方の似たケースでは明らかに補償額が足りないとか、最近の裁判の判例と比較して明らかに少な過ぎると言った損保会社が提示する基準に対するこちらからの基準です。もちろん、弁護士がそういうのを調べて出してくれたならまだしも、単に苦情の代行や窓口になっただけなら担当者も上司を説得する材料すらないので、基準を変えようがないのでしょう。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
相手に弁護士がついたから最初から弁護士基準の額でなんて言ってきませんよ。
弁護士と保険会社との話し合いの結果となります。
弁護士基準だって決まった額がある訳ではありません。
また弁護士費用特約はこのような場合に使うものであって基本的に加害者が使うものではありません。
したがってNO.1さんの回答は間違いです。
そして今の段階で紛争処理センター使うなんてしません。
センターは示談が拗れた際です。
今は何も拗れていないです、単なる示談交渉中。
弁護士費用特約が使えるのでわざわざ時間がながーーーーーくかかる紛争処理使う必要はありません。
自賠責基準で納得行かなかったので自賠責基準の2~3割増で保険会社も簡単に飲むと思いますよ。
それが通常ですから。
お返事ありがとうございます。
そうなのですね。
弁護士をつけているのに弁護士基準の額じゃなくてビックリしましたが、
色々教えて頂きありがとうございます。
No.5
- 回答日時:
お礼ありがとう
自分だったら一ヶ月弁護士が交渉しても納得できる進展が無ければ紛争処理センターに行ってくれと言います
弁護士と保険会社の交渉で無駄な時間使われるなら解決期間がある程度決まってる紛争処理センターを進めるよ
No.3
- 回答日時:
誤解されている回答もありますが、弁護士特約は
こちらに非がない0:100の時に使うためにある
のです。
こちらに非がない0:100の場合には弁護士法の関係で
保険会社は示談代行ができないので、弁護士特約で
相手との交渉を任せるのです。
こちらに、例え10%でも非があれば、無料で保険会社は
相手との示談交渉ができるのです。
でも、相手の保険会社が納得のいく回答をしなければ
この場合でも、加入保険会社の承認を前提に弁護士特約
は使えます。
本題ですが、弁護士基準=裁判所基準とも言われますが、
この基準金額は飽くまで裁判での基準ですので、裁判以外
のケースに自動的にその金額が適用されるものではあり
ません。
なお、要求そのものはどの基準(金額)でしようと自由
ですが・・・
また、自賠責基準=最低金額というのも誤解ですね。
治療が長引くと、裁判でも任意保険でも慰謝料は逓減
方式で計算されますので、結果的に自賠責のように
最後の1日まで4,200円で計算される方が高い場合だって
ありますよ。
なお、治療費や客観的な証明のある休業補償はどの基準
でも同じなので、基本的な違いは「慰謝料計算」に
絞られます。
No.2
- 回答日時:
保険会社は利益を出すのを前提だから支払いは渋りますよ
弁護士入れても電話口での交渉では裁判基準の80%になれば弁護士から示談どうですか?と言われるかもしれないよ
裁判しないんだから裁判基準は出せないよ、裁判基準で支払ってほしいなら裁判しろボケと言われるんだそうな
限り無く100%に近づけたいのなら紛争処理センターか裁判するしかないよね
示談交渉の期間は内容にもよるけど早くて一ヶ月くらいからで長くても半年位かな?
紛争処理センターだと3~4ヶ月、5~6回で決着が付く模様
裁判になると1年以上は掛かるし途中和解でも半年くらいは時間が掛かるよ
コメントありがとうございます。
やはりそうなのですね。
弁護士入れても自賠責の基準で送られていたのでビックリしました。
こちらとしては裁判基準の80%で良いのですが、80%も中々大変そうですね( ´Д`)
No.1
- 回答日時:
>こちらは弁護士を雇っているのに損保は最低基準の金額を連絡してくるものなのでしょうか。
そーです
使わなくてもいい、弁護士を使ったからといって、賠償額が高くなるわけじゃありませんから
こっちに非がないのに、何で弁護士特約を使っちゃったの?
あれは、こっちに非がある時に使うもの(こっちが有利になるように交渉してくれます)
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