
スーパーの駐車場を歩いていると、バックしてきた車からぶつけられ転倒しました。
それで、警察が来たのですが、診断書を警察に提出してくれ、といわれ、提出しました。
その病院の診断書代が6000円で、私が支払ったのですが、文書代として領収書をもらいました。
1、これは、(文書代)は、保険会社に請求できるのでしょうか?
日新火災海上保険(加害者が加入している保険会社)に他の病院代の領収書と一緒に
請求したら、内訳をみたら、文書代が200円となってました。文書代が6000円なのに、200円しか認められないのはおかしいのではないですか?
診断書代は誰に請求すればいいのでしょうか?加害者に請求できますか?
2、慰謝料も1か月ぐらい通ったのですが、(通院回数は4回、旅行先の事故だったので、100km自宅から離れていて、たびたび病院に居得なかった。)、3万円ぐらいなのですが、(支払い済み)、不服として、裁判を起こすことはかのうでしょうか?
A 回答 (8件)
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No.7
- 回答日時:
こういうところで、皆さん簡単に裁判を持ち出しますが、
その程度の事故では、弁護士も簡単に訴訟なんかには持ち込み
ませんよ。
また、弁護士特約がついていても、この特約の使用は
加入保険会社の事前承認が必要です。
まず、保険会社が認めてくれるかどうかが疑問ですね。
仮に裁判所に持ちこんでも、裁判所から和解勧告が出て
終わりでしょうね。
文書代(診断書料)は、自賠責でも被害者請求で、
一回のみ認められ、5千円ぐらいが出るはずですが、
200円と言うのは?ですね。
No.6
- 回答日時:
文書代の請求について、保険会社に請求する場合、診断書を含む治療費用の領収書全体を提出することになります。
ただし、領収書の内訳が異なる場合、保険会社が認める金額が変わることがあります。具体的には、医療機関によって領収書の書式が異なるため、診断書代が別途記載されている場合とそうでない場合があります。そのため、診断書代が明記された領収書を保険会社に提出することが望ましいです。また、加害者に直接請求することもできますが、保険会社を通じた請求がスムーズであることが多いです。慰謝料の額に不服がある場合、裁判を起こすこともできます。ただし、裁判所によっては、4回の通院で3万円の慰謝料が妥当であると判断することもあります。裁判を起こす場合は、弁護士に相談することが望ましいです。
No.3
- 回答日時:
交通事故の被害者になったのでしたら弁護士をつけて徹底的に訴えるべきです。
精神的に負担になっているので心療内科でも診断書をもらうと良いかもしれません。後遺症認定も欲しいところです。以前、高校生の娘が自動車事故で大変な目に遭いましたが、弁護士をつけて訴えなかったので実費くらいしか回収できませんでした。高校生の娘の足が数年間痛かったのに後遺症認定も認めらなかったし。。。部活も参加できなかったし相当な被害だったと今は思っています。相手の保険会社の言いなりになったようで後悔しています。
相手の誠意が不足していると感じているのでしたら徹底的に訴えるべきです。被害者なので裁判(刑事、民事の両方)も辞さずに戦ってください。
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