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自賠責基準の
通院慰謝料について
治療期間34日
整形外科通院=3日
接骨院通院=14日
医者・保険会社からも
接骨院通院を認められてる場合
整形外科と
接骨院通院の日数を
合算して貰えるのか教えてください
貰えるのか教えてください

A 回答 (1件)

合算出来ますが、同日に両院通った場合はどちらか1つです。


1日としての計算になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2018/01/10 16:17

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