
交通事故の慰謝料について質問です。
6/1~7/14まで約1月半の間が治療期間ですが、
実質病院には7回。
保険会社から提示されたのは
5200×7×2=72800
確かに病院には7回、これは平日は通えず土曜日だけで
日曜日は病院が休みのためですが、ここで質問です。
(1)1ヶ月半首が痛い状況は続いていたわけですが、それでも
通院回数でしか認められないのでしょうか。
7日毎日通って完治したのと1月半も痛い思いしたものが同じ
評価というのが納得できないので何がしかの根拠が欲しいのです。
(2)5200円という基準額は妥当なものでしょうか。
以上よろしくお願い致します。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
書ききれなかったので追記失礼します。
大抵の人は、自賠責基準に毛の生えた金額で示談してしまうんですよ。
残念ながら知識ないが故に保険会社に言いくるめられてしまう人が大半なのです…。
後遺症残る残らないに関わらず、慰謝料は、「日弁連基準で請求!」これを知るだけで慰謝料の金額変わります。
こちらから言わないと「治療打ち切ります、示談金額これです」だけで、示談に持ち込み、後遺症認定を言わない保険会社すらありますよ(エグい手口ですがよく聞く)。
後遺症認定を受けるか受けないか、通るか通らないか、等級によりますが、「日弁連基準」これで知るだけで金額が変わります。
勿論全て日弁連基準で計算して請求です!
保険会社の意味不明な自社基準に従う理由は、どこにもありません。
むちうちの一番下の14級でも日弁連基準なら慰謝料や逸失利益含めて数百万、12級なら一千万近くになります。
後遺症認定には、医師が必要ですから医師と良好な関係を築き必ず整形外科に通院です。
整骨院だと医師でないので後遺症認定の書類が書けないのです。
私は、10、0のオカマ事故被害者で「バックミラー見てなくて怪我したのが悪い」ってニュアンスの言い方するような保険会社を相手にもう話し合う気すらないので弁護士に依頼して訴訟して闘います。
後遺症残った場合など全て日弁連基準で取れるなら仮に借金しても着手金払う価値ありますから(弁護士特約付いてるなら使えますが私付け忘れてた…、これを期に特約付けました)。
ついでに忘れがちなのが生命保険、交通事故通院で出るか確認して忘れずにきっちり請求しましょう。
知ってる弁護士が有り難い事に相談料金無料にしてくれ、「等級決まったら正式依頼で着手金だけ先に払ってね、取れるだけ取りますよー、成功報酬は貰うけど(笑)」と言ってくれてますから、面倒くさい紛争センターより私は、こちらを選びます。
必ず慰謝料は、日弁連基準請求で!これが基本です。
「裁判にならないと日弁連基準適応されない」なんて保険会社の大嘘信じたらダメですよ。
頑張って下さいね。
お大事に。
No.5
- 回答日時:
残念ながら通常通院日数での認定となります。
他回答者様がおっしゃる通り、慰謝料は日額4,200円が基準。
これに通院日数を掛け、治療期間と通院日数の倍掛けの
安い方での認定になります。
また、通院をやめる理由が御本人の意思である場合
通院を中断したという事で+7日間分が認定されます。
(病院から「もう通院の必要はありません」と治療打ち切りを
されてしまった場合はこの権利はありません。)
また、5,200円/日額と云うのは…
どっから出てきた日額なんでしょうね(・_・;)
5,700円/日額であれば主婦休業損害があります。
通常、通院される為にお仕事を休んでいったりすると
所定の書類を勤め先に申請したりして、休業損害の
認定を受けますが、主婦(主夫)に関してはその規程が
一律5,700円/日額となります。
よって、今回の質問者様の賠償額は
「慰謝料」 4,200円×(7+7)×2=117,600円
「主婦休損」 5,700円×7=39,900円
「通院交通費」 ○○円
最低でもこんな感じでしょうか。
日弁連にご相談される前に…
ぜひ5,200円/日額の判断基準を担当者様へ
聞いてみてください!
個人的にもすごく気になります(・_・;)
お大事にしてください。
回答どうもありがとうございました。
おそらく4200円は自賠責、5200円は任意保険のその保険会社の基準額だと思われます。
>通院をやめる理由が御本人の意思である場合
>通院を中断したという事で+7日間分が認定されます。
この部分は知らなかったので改めて調べてみてわからなければ別で質問します。
参考になりました。
No.3
- 回答日時:
自賠責基準なら4200×通院日数×2です。
5200は、意味不明、保険会社に聞きましょう。
ADRセンターに電話してもOKです(こちらのが確実)
これが日弁連基準で計算すると全く変わります。
まだ首痛いと言うと多分頚椎捻挫ですよね?
痛いなら必ずどんな忙しくても毎日でも通院しましょう!
保険会社は、こういう重箱の隅つつくのが大好きで自分から相手に治療打ち切りの口実与えてるようなものです。
きっちり通院治療をしないと治療打ち切りの理由や口実を自分から保険会社に与える事になります。
私の場合、毎日のように通院してリハビリ、週一でトリガーポイント注射やステロイド点滴受けるレベルのむちうちでも3ヶ月で打ち切り言ってきました
ADRと加害者に電話「保険会社支払わないなら加害者請求する」と言ったらあっさり通院期間が更に4ヶ月伸びました
加害者請求は、民法709条で認められるので正当な主張ですから。
保険会社は、ジミに嫌み言ってましたが無視(笑)
その後も7ヶ月目で打ち切りにあい、健康保険で更に通院して1ヶ月、こりゃ治らないと諦めて医師と相談、後遺症認定の書類と弁護士のアドレスで他覚所見立証する為の詳細な検査受ける予定です。
保険会社には、そういうマニュアルがあるのです(所詮営利目的の企業ですから如何に支払わないか常に考えてますよ)。
今のままだと「毎日通院するほど痛くない」と判断されて早々にに打ち切られます。
医師の「休業が必要である」と言う診断書と職場で休業損害の書類(出さないなら保険会社にくれと言いましょう)を書いて貰えば、休んで休業損害を貰いながら毎日通院出来ますよ。
職場にも詳細に医師に診断書を記載して貰い提出して理解を求めましょう。
まず、何よりも体が大切!治す事を優先しましょう。
日弁連基準なら「19万÷30日×通院日数×2」で自賠責基準とかなり大きな差がです
計算してみて下さい。
ちなみに短期間で無事に治ればいいのですが、もしこの先も痛みや痺れ、首が曲がりにくいなどが残ってしまい、後遺症認定を受ける際も目安として通院6ヶ月必要ですから保険会社に負けずにきっちり通院しましょう。
後遺症認定は、必ず自賠責に被害者請求です。
これも保険会社は、医師法違反なような顧問医の意見書を付けてて妨害してきます。
一番いいのは、ちゃんと通院して治る事なんですが…。
お大事に。
No.2
- 回答日時:
俺の経験上自賠責保険の慰謝料の計算って
1)完治までの期間×4200円
2)通院日数(入院日数)×4200円×2
の安い方です。
自賠責保険には120万までの人身枠があり
ますから休業補償、慰謝料、治療費など
含めて120万円までの額におさまるような
軽微な怪我でしたら、1)2)の計算式に
なってしまいます。
でもpapiko1208さんの場合5200円
になっているので、1000円多いです。
多い分は自賠責保険ではなく任意保険屋
からの+分慰謝料ではないでしょうか。
(1)痛い思いしたというのは120万
でおさまるような怪我では一律
1)2)で計算されますから
どうにもなりません。
(どこの自賠責保険会社でも
同じです)
逆に、これしか痛い思いしてい
ないのなら慰謝料下げますなんて
言われかねません。
ですから慰謝料稼ぎたければ我慢
しないで通院すべきです。
(2)120万以下の軽微な怪我ですから
妥当どころか+されています。
回答どうもありがとうございました。
自賠責ではないので、保険屋の基準で5200円のようです。
もう通院は7月にやめてしまったので、残念ですがその分の増額はないです。
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