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当方シングルマザーです。

元夫に養育費を減額されました。こちらは納得していないにも関わらず、減額された額しか振り込まれなくなりました。

納得いかないので調べると、手続きすれば給料の差し押さえもできるとのことで、皆様に教えて頂きたいことがあります。

養育費の公正証書はなく、口約束しかしていないのですが、その場合、必要な手続きを踏んで最終的な差し押さえまで、どのくらいの時間(期間)を要するでしょうか。また、調停するとなると、元夫と顔を合わせるのでしょうか。

宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

●元夫に養育費を減額されました。

こちらは納得していないにも関わらず、減額された額しか振り込まれなくなりました。

 ↑口約束なら、仕方がありません。支払いがあるだけでもOKとすべきです。

●必要な手続きを踏んで最終的な差し押さえまで、どのくらいの時間(期間)を要するでしょうか。また、調停するとなると、元夫と顔を合わせるのでしょうか。

 ↑必要な手続きとは、元夫婦が協議して養育費の月額を決め、その約束を公正証書(執行文付き)にするか、養育費請求調停を家庭裁判所に申し立てるかのどちらかです。費用は問題なく調停の方が安いですが、時間は公正証書を作成する方が早いでしょう。調停は、3ヶ月から6ヶ月みておくべきです。公正証書は、元夫婦が合意すればOKです。その合意事項を公証役場に伝えてそれを公正証書にしてもらうだけですので、1週間もあれば出来るでしょう。費用は数万円かかります。

どちらが良いのかの問題ですが、問題なく家庭裁判所で調停を申し立てて調停で決めてもらうことです。何処が良いのかというと、支払いが滞った場合、調停をした裁判所の執行官室にその旨申し出ると、元ご主人に執行官が支払ってあげて下さい。支払いが無い場合は差し押さえしますよ。と、言ってくれます。この履行勧告をお願いするのは無料です。

更に、それでも支払いが無い場合、今度は履行命令を出してくれます。この命令は相当キツいものです。費用は500円必要です。ここまで来ると大抵の人は支払います。又、調停は決まるまでに時間がかかりますが、調停を申し立てたときに、今まで支払ってもらえていない養育費を支払ってくれるように言って下さい、と担当書記官に伝えておけば、書記官が調停の責任者である裁判官に言ってくれます。そして、裁判官が義務者(元ご主人)に、調停の結果が出るまで約束した養育費を支払ってあげて下さい。と、言ってくれます。調停はいろいろと要求が可能です。

調停は、元ご主人と顔を合わさなくてもOKです。顔を会わすのがイヤなら、最初の受付で申し込むときにその様に伝えておけば、場合(暴力などが過去にあった場合)により、日にちを別々にしてくれることもあります。調停でも公正証書でも証書が出来たからすぐに差し押さえ可能ではありません。支払いが滞って殻の差し押さえの手続きになりますので、早くて2ヶ月後くらいに手続き開始になります。差し押さえの手続きも公正証書は一手間余分にかかります。何が何でも、と言っても良いくらい、養育費の契約は家庭裁判所を通して取り決めておかれる様お勧めします。
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>養育費の公正証書はなく、口約束しかしていないのですが、その場合、必要な手続きを踏んで最終的な差し押さえまで、どのくらいの時間(期間)を要するでしょうか。


公正証書が無いのなら差し押さえは無理です。

>また、調停するとなると、元夫と顔を合わせるのでしょうか。
合わないで行う事は可能です。
しかし、調停というのは両者が調停を行う事に同意して、なおかつ、調停結果に同意して成り立ちます。
調停を申し立ても、夫が調停に欠席するとそれで終了です、裁判に移行するしかありません。
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