No.6ベストアンサー
- 回答日時:
>両親は他界しています。
>私と弟の二人 姉弟です。
>私は結婚して子供が一人、
>弟は一度も結婚せず独身です。
>土地、建物は弟名義になっています。
それならば、弟さんが亡くなった時に
弟さんさんの全財産を相続人が相続放棄
すればよいということになります。
あなたかお子さんか
ということになります。
実家だけでなく、弟さんの遺産全てに
なりますけど。
弟さんが亡くなったことを知った時から
3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の
申述をします。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_ …
弟さんの生前にどうにかすることは
できません。
因みに家財と言われているものは、
相続放棄しても、一定期間管理義務が
発生する可能性があります。
放置されていて、トラブルが発生すると
相続放棄をしても、管理責任を問われ
周辺住民や自治体から訴訟を起こされる
といった可能性も考えておく必要はあり
ます。
弟さんには、断捨離と住まいの修繕、
後始末をきちんと考えておいてもらう
ことを忠告しておいた方がよいと
考えます。
いかがでしょう?
No.7
- 回答日時:
その他の土地建物は相続放棄したい場合、どこに言って
行けばいいのでしょうか?
↑
管轄している家庭裁判所です。
用紙がありますので、必要書類を整えて
申述します。
必要書類
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_ …
【申述人が,被相続人の子又はその代襲者(孫,ひ孫等)(第一順位相続人)の場合】
1. 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
2. 申述人(放棄する方)の戸籍謄本
3. 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
4. 申述人が代襲相続人(孫,ひ孫等)の場合,被代襲者(本来の相続人)
の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
また家財とかも そのままでいいのでしょうか?
↑
子が放棄をすれば、兄弟が相続しますので
そのままです。
勝手に処分すると、放棄出来なくなります。
土地、建物は弟名義になっています。
↑
なら、土地建物は相続の対象にならない
可能性があります。
借金などが無ければ、相続放棄ではなく、
遺産分割で、全部弟さんが引き継げばよい
のでは?
その方が簡単ですよ。
No.4
- 回答日時:
① 特に断りがない場合、相続放棄とは「すべての財産の相続権を放棄する」という意味になります。
② どういう家族構成なのか見えないので基本だけ語ります。
1.法定相続権は「配偶者が5割、残りが実子」であり、この誰かが生きている限り他の者に相続権はありません。
2.配偶者も実子もいなくなった場合孫等に相続権が発生します。
3.上記の規定を破って相続権を設定したい場合「遺言書」で指定することになります。
4.財産の分与の内訳についても「遺言書」で指定することができます。
5.遺言書は書式がきちんと完備していれば私製のものでも官制(公証役場)のものでもかまいません。
No.3
- 回答日時:
ちょっと誤解がありそうですし、
あなたの周辺の家族構成もみえません。
現在の家族構成はどうなってますか?
D親(他界?)
┌─┴─┐…
B夫┬A妻 E弟(他に兄弟は?)
┌─┴─┐
C子・・・何人?
疑問点
①あなたは、B夫?A妻?
②配偶者は既に他界?
③D親は既に他界?
Aがあなた本人だとして、
相続権は、BCとDEの
順番となります。
BCが相続放棄したらDに
Dが他界しているならEに
と相続権が移っていきます。
また、Dが既に他界しているなら、
Dの相続財産は、『実家だけなく』
全財産がAあなたとE弟にあります。
どうなっているのですか?
まずそこからです。
そして、Bはどうなのですか?
これも大きな影響があります。
C子が相続放棄をするならば、
★あなたの財産を『全て』放棄する
ことになります。
『実家だけ』などということは
できません。
戻りまして、
D親の遺産の相続はどうなって
いるのですか?
何もしていないのなら、
これからでも遅くありません。
遺産分割協議を弟さんとして、
実家はE弟さんや他の兄弟に
相続してしまえば、もうあなた以降の
相続で問題にはなりません。
まず、そこからです。
もう既にあなたに実家が相続されており、
名義が移っているならば、前述のように
★配偶者もお子さんも
★あなたの遺産を全て
★相続放棄するか、
あるいは、
★遺言書を作成し、
★例えば、E弟さんに
★遺贈すると遺せばよいのです。
いずれにせよ、
家財がどうのとか、気にする前に
名義がどうなっているか、
親からの相続がどうなっているか
を気にして下さい。
そのうえで、弟さんどうするか
話しをして、それを遺言書に遺す
といったことになるでしょう。
状況がみえないので、話が拡散して
しまいましたが、いかがでしょうか?
No.2
- 回答日時:
>その他の土地建物は相続放棄したい場合、どこに言って行けば…
家庭裁判所です。
ただ、お役所に提出する書類等の書き方に慣れていないなら、司法書士にお金を払って代行してもらうよりほかありません。
http://minami-s.jp/page021.html
>また家財とかも そのままでいいの…
相続放棄とは、正の遺産も負の遺産も一切合切全く手を触れないという意味です。
触ってはいけません。
まあ現実問題として、故人の形見分け程度は持ち出してかまわないとは思いますけど。
相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
No.1
- 回答日時:
相続とは、預金、財産(価値の有無に限らず)を被相続権者で分与することでして、仮に親御さんに多額の借金があった場合はそれも含めて相続する、引き継ぐと言うことです。
ちなみに預貯金、土地家屋など価値を有するいわゆる「正の財産」だけを相続し、謝金など「負の財産」は放棄するなどは出来ません。
また現に親御さんが存命の間は「財産」であって「遺産」ではありませんので、今、あなたが心配することではなく、親御さん名義の財産は現在は親御さんの者であってあなた方お子さん方が心配することではなく、財産は現に親御さんが亡くなられて「財産」が「遺産」となって初めて「相続」という言葉も発生すること。
その段階で被相続権者に誰がいるか、誰と誰で分与し、誰がその相続を放棄するかもその時協議調整するものです。
ご質問の「ご先祖様の永代供養」「土地建物」「家財」「借金」をそれぞれどうするか、誰が何を相続し、誰が放棄するかもその時、相続人の間で協議し分与すれば良いこと。
人の財産を持ち主が生きているうちから心配することは不謹慎な行為でしかなく、捕らぬタヌキの皮算用とも言えます。
まして相続を放棄しようとする立場の人が、相続人のやろうとする財産所分の行方や方法に口を出すべき物でもありません。
「放棄」とは一切手出し、口出ししないと言う行為です。
この回答へのお礼
お礼日時:2018/08/27 11:11
ありがとうございました。
そうですね、不謹慎でした。
両親は他界、私も若くはなく 弟も病気がちで不安になり質問させてもらいました。
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