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初めまして。

今年3月に同級生から『新しく不動産会社を始めます。その宣伝目的の投資があるのでいかがですか?完全ノーリスクです』という内容のラインが届きました。

ノーリスク…とゆう言葉に引っ掛かりを覚えましたが古くからの友人であったため、法人名義の口座に250万、個人名義の口座に75万、合計325万円振り込みました。

最初、法人名義の口座に振り込んだ際には【念書】なるものをあちら側が作成しておりました。内容は以下の通りです。

『不動産売買投資金として250万円を出資する。乙は甲に元金と配当金の振込を実施すること。元金と、配当金の振込日は2018年7月20日とする。万が一、売却先からキャンセルがあった場合やその他如何なる場合も乙は甲に上記の内容で振り込みを実施すること。』

日付とお互いの名前、法人名の記載もあり、念書の上部分に割り印もありますが法的効力はあるのでしょうか?

無知な私が一番悪いのは百も承知ですが、このような場合、取り戻せる可能性はあるのでしょうか。アドバイスして頂けると幸いです。宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

完全に詐欺に引っかかっていますね。


警察に相談、弁護士に相談してみては?
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投資とか出資とか言葉が躍ってますが


これらは事業が失敗したら戻ってこないお金ですからね

まあ、だまされたんでしょうが、警察でも弁護士でも相談してください
(いや、なんでこんな稚拙な手に引っかかるのか。。。)
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投資名目ですから、投資に失敗しただけです。

お金は帰ってきません。
取返したければ、出資金返還訴訟になりますが、このケースでは無理でしょう。
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