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ご存じの方がいらっしゃったらご教授願います。

派遣会社Aの契約社員として派遣先B会社に派遣しているとします。
契約では○○工事の現場で3ヵ月となっています。
いざB会社に行き就労していると○○工事の現場は後1カ月で終わるという状況でした。
○○工事の現場の契約は3ヵ月で工事は残り1カ月、契約期間の2カ月は違う△△工事の現場に
就労するように派遣先から指示がありました。
△△工事の現場で就労するには新しく派遣会社Aとの契約を結ばなくてはならないと思うのですが
更新するつもりない。契約が途中で切れたため、退職しようと考えているが契約社員の自己都合と
なるのでしょうか。このようなケースでは予想外の出来事なのですが、休業手当は貰えるのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    回答ありがとうございます。
    何に対して問題がないのでしょうか。
    休業手当は貰えるという解釈でよろしいですか。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/08/28 14:29

A 回答 (3件)

回答します、保証


残念ながら受けれません。
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A社とB社の間の契約の話と、ご自身の契約切れによる退職の話がごちゃまぜになっています。



前半の契約の話は会社間の実際の契約がどうなっているかを確認しましょう。作業先の工事名や工事場所(作業場所)が契約書にある場合はB社は勝手に変更することはNGです。
実際にそのような事が行われそうな場合はご自身の派遣元であるA社に報告&相談しましょう。

後半の契約切れによる退職に関しては「契約が途中で切れたため」の意味がわかりません。
A社とB社の間の契約に作業先の工事名や工事場所(作業場所)があるので契約期間内に勝手に違う現場へ行かせるのはNG、、、というところから来ている「契約が途中で切れた」なのでしたら、先に書きましたようにまずはA社に報告&相談しましょう。
で、質問者様がA社から「B社のこの工事でどうですか? 作業内容はこう。作業場所かここ」という説明を受けていて、途中からそれとは異なる場所へ、、、ということでしたらそこは質問者様とA社との間の話し合いです。
質問者様とA社との間に契約書や規約がある場合はその内容にもよりますので、そこをご確認ください。

で、質問者様とA社との間のことにしろA社とB社の間のことにしろ、違法性や疑問がある場合はお住いの都道府県の労働センターや市長新役場の労働相談窓口、厚生労働省の労働相談窓口を利用されるとよいように思います。

https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaik …

参考まで。
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回答します。

何も問題ありません!
この回答への補足あり
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