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信号機のない横断歩道の前にしろのインクで「止まれ」と書いてありましたが(後から分かった)、夜
くらくて、わからずにそのまま走ったら、一時停止違反で待ち構えていた警官に止められまして、反則切符をきられました。

その横断歩道は、赤い逆三角形の「止まれ」の交通標識がなく、横断歩道の前にしろのインクで「止まれ」と書いてあるだけでした。
赤い逆三角形の「止まれ」の交通標識がないのは、違法ではないのでしょうか?
横断歩道の前にしろのインクで「止まれ」と書いてあるだけで合法なのでしょうか?

A 回答 (7件)

これについては合法ですよ。

自動車学校で何を習いましたか?
これを質問した勇気は凄いですね!なかなか居ませんよ。
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一時停止の規制場所は、各都道府県の公安委員会が決定し、


道路標識等がそこに設置されています。

 ここで言う「道路標識等」には、
さきほど紹介した標識や白いペイントで書かれた「止まれ」が含まれます。

 ちなみに、道路に書かれた文字や記号などの事を
「道路標示」と言います(道路交通法第2条十六号)。

http://www.geocities.co.jp/MotorCity-Rally/4099/ …
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学科試験、良く受かりましたね。

びっくりです。
原付免許の問題集をやり直すべきです。
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>赤い逆三角形の「止まれ」の交通標識がないのは、違法ではないのでしょうか?



違法じゃないです。

白い線は、道路標示と言います。
道路標識に準じると自動車教習所で習いましたよね?
捕まったのはバイクですか?バイクの教本にも書いてありますよ



人じゃなくて、良かったですね、気付かずに轢いていたら、今頃交通刑務所に・・・・・・・
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自分で違反すると自分のミスを棚にあげてなんとか相手を悪者にしようとする人いるんですよね。



こんなことは免許を持っている人間なら違法なのかわかるものですけどね。
よくそれで免許取得できましたね。

もう一度、教習所からやり直したほうがよいと思いますよ。
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赤い逆三角形の「止まれ」の標識がない場合には、道路に「止まれ」の文字が白くペイントされていても、一時停止する義務はありません。

道路交通法違反にはなりません。

http://ougi-law.com/15149926866429
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結論を先に言うと、合法です。



道路交通法では第4条(公安委員会の交通規制)に「都道府県公安委員会…は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、信号機又は道路標識等を設置し…」と規定され、「道路標識等」は守らなければなりません。

では「道路標識等」は何を指すのかと言うと、第2条(定義)の四に「道路標識又は道路標示(以下「道路標識等」という」と書かれています。道路標示は道路上に書かれた「止まれ」などの表示です。

よって「横断歩道の前にしろのインクで「止まれ」と書いてあるだけで合法」(有効)です。
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