A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
国民年金保険料が数ヶ月未払いになると、封書やはがきにより保険料納付の案内が来るようになります。
また、日本年金機構から業務委託された民間業者からの電話や戸別訪問も行われるようになります。これは結構しつこいケースも多いようです。
それでも支払わない場合は、「国民年金の勧奨通知書(最終催告状)」というものが送られてきます。
これは、国民年金未納者のうち、十分な所得(300万円以上)があると考えられるにも関わらず13ヶ月以上未納な人が対象(この基準は400万円→350万円→300万円と年々引き下げられている)。
自主的な納付を促す最後の通知であるとともに、期日までに納付が行われない場合には、延滞金の発生のほか、財産の差し押さえや配偶者や世帯主の財産も滞納処分の対象となる場合があるとの通知でもあります。
最終催告状の期限までに支払わないと、次に「督促状(強制徴収の開始通知)」というのが送られてきます。その後に年金機構の職員が銀行口座や有価証券、自動車などの財産を調査し、売却できないよう差し押さえる仕組み。
同時に、法律で連帯納付義務があると定められている世帯主や配偶者にも通知が行くことになります。
「督促状」に記載された期限までに支払わないと、「差押手続き」が始まることが通知されます。
これは、支払いの意思が確認できないため、財産の差押や公売によって滞納保険料を強制的に徴収することの予告です。
十分な所得や貯蓄がある国民年金未納者には、実際に強制的な徴収が行われます。
ちなみに2016年度は11月末までに7,334件の財産差し押さえが実施されました。
国民年金保険料を支払うことが困難な場合には、国民年金保険料の支払いを免除する制度も用意されています。
No.3
- 回答日時:
おそらく大丈夫としか言えませんが、遅れてというのが、あらたな保険料が発生しても未納が増えずにいるとか、未納分そのものを減らせているというのであればよいのですが、遅れて払うというのが発生よりも遅ければ未納が増えていくわけで、未納保険料にも事項などがあるため、最悪差し押さえなどが生じる可能性もあるかもしれません。
社会保険加入により厚生年金となり、厚生年金保険料は会社経由で払いつつ、国民年金の保険料は新たに発生しない中で計画的に支払っているなどであれば、問題は少ないことでしょう。
不安があるようでしたら、日本年金機構の各地域にあります年金事務所(おおよそ以前の制度での社会保険事務所と同じ場所にあることが多い)に相談されるとよいと思います。
相談もせずに勝手に計画立てて納付していても、その意思までは確認できていません。そういう状態ですと、差し押さえなどの動きへ発展する恐れもあるかもしれません。
相談などをして計画的に納付しているという場合には、さすがに差し押さえなどに発展しにくくなります。当然約束した計画通りの納付をしていることが前提ですがね。
一度相談されてはいかがですか?
あと状況によっては、免除や減免などの対象となるような収入であれば、今後の保険料については減免等をしてもらいつつ、過去の分を中心に払うというのも方法だと思います。
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