職場の知人のことなのですが、私もアドバイス出来ず教えてください。
27歳独身で今、実父の扶養(社会保険も)になっています、国民年金13300円は自分で払っています。パートで働いているのですが、今年は年収103万以内でおさまり、来年度は年収が103万以上を越え130万以内になりそうなのです。父の扶養からは抜けないといけないが、社会保険はそのまま父ので入っていられるのでしょうか?また会社側は厚生年金加入・社会保険に入っても良いと言う話があり、実際のところ103万以上130万以内で働くとしたら会社の厚生年金・社会保険加入した方がいいのか?それとも父の扶養から抜けても社会保険は父の方でそのまま入っていられるのかどうか教えてください。父の負担も増になるのか?
130万以上働かないと割が合わないとも聞きますが・・・それは現状では無理な話です。
毎月2万位の税金が引かれるとも聞くのですが、手取りが少なくもなるだろうし。
全く詳しくないので宜しくおねがいいたします。
No.1
- 回答日時:
こんばんは。
いわゆる、130万円の壁ですね。下記のサイトが参考になると思います。
なお、社会保険とは一般的に「健康保険」と「年金」のことですから、質問文の書き方に、やや誤解がありますね。
http://allabout.co.jp/family/hw4di/closeup/CU200 …
参考URL:http://allabout.co.jp/family/hw4di/closeup/CU200 …
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
扶養には、所得税の扶養と社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の2種類があります。
所得税(103万円の壁)
所得税では 、1月から12月までの1年間の給与収入が103万円以下であれば扶養(扶養親族又は控除対象配偶者)になれます。
親の扶養から外れると、親は扶養控除38万円が適用されなくなり、所得税で30400円、住民税で約17000円程度の増額となります。
又、親が会社から家族手当を支給されている場合は、子が所得税の扶養であることが条件となっている場合があります。
その場合は、扶養から外れると家族手当の支給が停止される場合がありますから、会社の規定を確認しましょう。
社会保険(130万円の壁)
社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれます。
又、勤務先での社会保険(健康保険・厚生年金)加入については、年収でなく、一週間の勤務時間と出勤日数が正社員の4分の3以上であれば、社会保険に加入する必要があります(任意ではありません)、保険料は、会社が半額負担します。
又、健康保険に加入すると、病気や怪我で休んで給料が貰えない場合に「傷病手当金」という制度があり、親の扶養になっているよりも有利です。
年金についても、将来受給できる年金が、国民年金の場合は基礎年金だけですが、厚生年金の場合は基礎年金の他に、加入期間内の給与の額に比例する報酬比例部分の年金も支給されます。
このように、一般的には会社で社会保険に加入したほうが有利です。
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