遅刻の「言い訳」選手権

私は数年前に主人に先立たれました。子供は3人で現在22歳、20歳、18歳です。最近になってこの子達の祖母が数年前から介護を受けておりましたが、軽い認知症になりました。祖母は自分の長男と一緒に住んでおりますが、その長男も総合失調症で対人恐怖症とかで外出はしたことはなく祖母の面倒も見られない状態です。私は姻族関係終了届けをすでに出しており保護責任はないと思いますが、私の子は祖母の事実上の扶養義務や保護責任はあるのでしょうか?法的には直系血族ですので当然あると思いますが、事実上は無理なような気がします。
私たち親子は主人の死後主人の実家とは疎遠になっておりますが、せめてもと1月に22歳の子供の名前で家裁に後見人の申立だけはしてあげて、財産管理の後見人が決定しております。祖母には貯蓄も財産も多く持っておられますのでそのお金で面倒を看ていただけたらと思いますが・・・
 
また、祖母の長男に対してもあるのでしょうか?子供たちも私もその長男に一度も会った事もないのですが・・・
 補足説明 祖母には4人の兄弟がおりますが65歳以上です。また長男にも腹違いの姉が一人独身でおります(同居はしていません)。祖母は家裁の調査官に甥夫婦に面倒を看てほしいと言っておりました。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

民法には、



第877条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。

という規定があります。

質問者さんの子供にとってその祖母は直系血族にあたりますので、法律上、扶養義務は存在します。

その祖母の長男についても、当然扶養義務はあります。

しかし、これら子の親又は祖父母に対する扶養義務というのは、自分の生活を犠牲にしても親又は祖父母を扶養しなければならない、という義務ではありません。自分の生活を維持した上で、余裕があれば扶養をしなくてはならないというのがその中身です。

したがって、質問者さんの子供についても、もし面倒を見ることによって自分たちの生活を続けることができないような状態であれば、扶養をすることを強制されるわけではありません。

しかし、実際には誰かが扶養をする必要があるのですよね。

誰が扶養するかでもめる、というようなことであれば、家庭裁判所に調停の申し立てをすることもできます。調停とは話し合いを裁判所で行うことで、なんらかの強制力を持った命令がおりるわけではありません。強制力を持った解決方法ということであれば審判、裁判ということになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました 財産や親族が絡んでくると大変です お二人には相当な財産がありますので金銭的な扶養は必要ないと思いますが、フォローする人間が必要となってきます 

お礼日時:2005/07/15 23:46

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