プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

単身赴任中の夫が中古車を購入することになりました。
(今まで使用していた会社の車が使用できなくなったため)
夫はA県で単身赴任していますが、会社の建物内の1部屋に寝泊りしているため、住民票は移動せずに、現在も私が住んでいるB県にあります。
個人的な郵便物が会社に届いてしまうのと、1年以内に移動になることが多いため、住民票の移動は避けたいです。
車庫証明をとる際に、住民票の住所から2キロ以内でなければならないのでしょうか。
単身赴任だと会社が証明してくれても、無理でしょうか。
その為にB県で月極駐車場を借りても、実際にはこちらで車を駐車することはないのですが・・・ 
車を早く手に入れなければならないのですが、土日は警察署に確認することもできず、困っております。
やはり夫の住民票を移動・もしくは、B県で車庫証明をとるしかないのでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします!!

A 回答 (4件)

#2のR_Myteです。



私の場合単身赴任ではなく自宅購入後の転勤で、住民票は自宅のままに
なっています。
そして、月に1回300km離れた自宅に車で帰る生活を2年ほど続けています。
車は通勤で使っていますので、1台の車の為に自宅、居所、会社と
3つの駐車場を借りている状態です。
しかも、月に1日ほどしか利用しない自宅の駐車場代は、他の2箇所の
駐車場代を合わせた金額より高い状態です。
ですが、自宅に帰ったときに、路上駐車で近所の迷惑には
成りたくないので、借り続けています。

首都圏と言う事で、駐車場代が馬鹿にならないことは理解できますが、
毎週末の事を考えると自宅の近辺で、駐車場を借りて登録なさった方が
良いと思いますよ。

因みに、私の車は半年前にエアコンの故障で買い換えましたが、
その時は、自宅の方で借りている駐車場で車庫証明を上げました。
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この回答へのお礼

詳しく教えて頂きまして、ありがとうございます!

今は毎週帰ってきてますが、やはり大変なので月1回にしようかと思っているところでした。
そしたらコインパーキングの方が安いのではと思ったのです。

でもやはり、店舗に住所をうつすのは抵抗があるので、私名義で購入して、自宅近くに駐車場を借りようと思います。
夫の赴任先での駐車場は会社の敷地内で無料ですし、その分恵まれているんですね。

大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2004/11/06 00:31

単身赴任なんか考えずに、貴女の住まいの敷地に1台置けるスペ-ス無いのかな、車庫証明は毎年取るわけでないから1度だけ見に来るだけだから。

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この回答へのお礼

現在私が住んでいるのは賃貸ですし、首都圏ですので駐車場は近くの月極駐車場を借りるしかありません。
駐車場代も高いですし・・・

やはり住民票を勤務先の店舗に移すことになりそうですね。
個人の郵便物も店舗に届くのがいやで、避けていたのですが。

回答いただきましてありがとうございました。

お礼日時:2004/11/05 23:37

公共料金の領収書等、ご主人が赴任先に住んでいる事を確認できれば、


赴任先で車庫証明を取る事は可能なはずです。
(消印のある本人宛の郵便物でも可能らしいのですが・・・)

ですが、会社の建物の1部屋で寝泊りとなると、証明が難しそうですので、
住民票を移動するか、現住所で駐車場を借りて車を登録した方が
無難だと思われますね。
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この回答へのお礼

住んでいるという証明はできないだろうと思います。公共料金は会社が払っていますし・・・

下記にも説明させていただきましたが、ややこしくてどうしたらいいのかわかりません。
住民票移動(可能だったら)または、現住所で駐車場を借りてみます。

ありがとうございました。

お礼日時:2004/11/05 23:32

 法律的なことを言うと、「住民票の住所から」ではなく、「使用の本拠から」ですので、住民票を移した上で、単身赴任先で、月極や会社の駐車場などで車庫証明を取らないと違反となります。

(確か道路運送車両法だったと思いますが。)
 ただ、異動が多いというのなら、自宅で、奥様名義で購入し、そのまま単身赴任先で使うということもできますが、これもやはり厳密には法律違反です。
 さらに、住居が変わった場合、15日(だったと思います)以内に変更の届けをしない場合も、戸籍法かなにかに違反することになると思います。

 いろいろなことを簡単に考えがちですが、「○○しなければならない」といわれているものは、全て何らかの法律に決められていることです。意味を知った上で、覚悟を決めて横着しているのなら何も言いませんが、そうでないのならもう一度自分を考え直してください。
 ちなみに、あなたの質問は、「法律違反をしています。他にもしたいのですが、いい方法はないのでしょうか?」といった内容ですので、警察署に確認に行ったら、応対してくれた人により、良くて苦笑いをしながら「ダメです」といわれ、悪ければ頭ごなしに怒られます。

この回答への補足

すばやい回答を頂き、ありがとうございます。
実は、ネットで調べていたら、あるサイトで
「たとえば、単身赴任で現在A県に住んでいる場合、単身赴任である旨の会社の証明書等を添付することによって
申請人の住所はB県・使用の本拠地をA県、保管場所をA県とすることは可能です。」
と書かれているのを見たため、可能であるのかと思ってしまいました。

何も知らずに質問ばかりで申し訳ないのですが、夫は、会社というより、店舗の倉庫のようなところに寝泊りしていて、
週1回、休日にB県に帰ってくるという生活をしています。
それでもやはり、住民票はA県ということになりますか?
店舗を居住地として住民票を移すことは、可能なのでしょうか?
可能であれば住民票を移動して、車庫証明をとろうと思います。

補足日時:2004/11/05 23:12
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