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離婚調停離婚について教えてください。
子供女の子13才男の子10才の親権は妻である私となりました。財産分与というか、子供の児童手当のことです。
今まで児童手当には、手をつけず、いくらか貯まっていますが、名義人旦那。でその貯金を自分が管理する、子供の進学時に渡すといいます。調停委員は裁判証書に取決めを書くので必ずそうなります。といいましたが、旦那の事が信用できません、同じく旦那も私を信用出来ないから自分が管理すると言っていると思いますが。
本当に証通り、進学時にくれると思いますか?
私は旦那の通帳を、一旦解約し子供の通帳に入れ、子供に約束し、旦那が通帳を持っている。進学時に使う際私に子供の通帳を、渡す事とする。一筆証書に書いてもらおうと思いますが。
後学資保険も満期18までのも旦那が管理するといってきています。
親権は私なのに、財産管理は旦那で納得できません。
良い解決方法はありますか?

A 回答 (3件)

親権に服する子の財産管理は親権者が行うことになっています(民法824条)ので,旦那さんの言い分はおかしいと思います。

受け取り済み分の児童手当は,離婚後は,親権者であるあなたが管理すべきでしょう。

また,調停委員が「裁判証書(注:調停は裁判ではないので「調停調書」です)に取決めを書くので必ずそうなります」と言っているそうですが,だったらなんで裁判所は下記のようなリーフレットを出しているのでしょうか。調停や審判の条項に従わない人がいるからこそ,裁判所がこんなものを出さざるを得ないのだと思います。

『調停・審判などで決まった養育費の支払を受けられない方のために』~裁判所ホームページより
 http://www.courts.go.jp/vcms_lf/h30choutei-shinp …

学資保険は受取人のもの(契約者に事故があった場合に被保険者である子どもに利益があるだけ)なので,それは旦那さんを信用するしかないでしょう。もしも可能であるならば,受取人をあなたにすればいいのだろうとは思うのですが,旦那さんがそれをよしとはしてくれそうにないみたいですからね。調停証書にその引渡しの条項を入れておくことしかできないと思います。

調停委員は必ずしも法律に明るいわけではありません(調停委員は,調停に一般市民の良識を反映させるため,社会生活上の豊富な知識経験や専門的な知識を持つ人の中から選ばれます。具体的には,原則として40歳以上70歳未満の人で,弁護士,医師,大学教授,公認会計士,不動産鑑定士,建築士などの専門家のほか,地域社会に密着して幅広く活動してきた人など,社会の各分野から選ばれています。下記リンク参照)。法的には正しくないことを言うことも考えられますので,法的な部分については,裁判官または調停官に確認すべきだと思います。

調停委員~裁判所ホームページより
 http://www.courts.go.jp/saiban/zinbutu/tyoteiin/ …
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。次回11月に調停前に色々聞かして頂ありがとうございます。
民法で決められているんですね。
財産分与も別居時に私と子供も住むからと勝手に解釈し、マンション買って気がないと思い自分の父親とすんでいます。
家では犬は1匹います。前から娘は犬がもう一匹欲しいと言っていましたが、家では飼えない、お世話やしつけも、できないしと、私は言い続けていたのですが
勝手にボーダーコリーを娘と連絡し、買ってきてしまいました。
生きものでつり、夫から調停して、放棄したのに最低です。
娘も犬の世話をしないといけないからマンションにいくといい。
もう家はクチャクチャです。
面会も自由にしたんですけど。
このまま娘が夫のところに住み続けたらまた、夫は親権を取りに来るのでしょうか…弟と離すのは嫌です。悲しみと恨みと悔しくて仕方ありません。
娘は反抗期ですけど、私だから見守って向き合っていけるとおもっています。
親権も譲るつもりもないし、卑怯な真似をする人の元に娘を託す訳にはいきません。

お礼日時:2018/09/16 00:38

離婚が正式に成立すれば


今後は給付金の振込
貴女名義の口座になる

なぜ渡さないのか?
よくわかりませんが…

学資保険は旦那が、
支払してるなら仕方ないとして
児童手当の預金だけでも
子供名義で定期にする
提案してみては?

調停の約束が厳守されるなら
誰も困りませんからね
万一の時には、
誰も取り立てしてくれません
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そうですよね、怖いです。
ちゃんと子供の為に使う物なら、旦那通帳から子供の通帳に全額振り込んでもらいます。それができないようなら。おかしいですよね。使ってしまえばもらえない、面倒なことになる。怖いです。
でも。あちらも私が使いこむと思っているので。ラチがあかない。
どこかで折り合いをつけるために充分調停委員にはいってもらい話し合いたいです。
このまま承諾しようとしてしまったので相談してよかったです。
離婚成立後は私の振込先だと認識してます。
学資保険なんですけど、私が病気持ちで名義変更ができないので、このまま旦那名義にして、続けてほしいのですが。それも旦那が管理すると怪しいですよね。
証書は、私が管理することにしたら。18才満期には子供に渡せると思いますか?

お礼日時:2018/09/13 12:28

●親権は私なのに、財産管理は旦那で納得できません。



 ↑この通りです。ご主人の言い分は矛盾します。調停が終わっていないのなら、お書きになっている通り一旦解約し手子どもさんの通帳に入金して、あとはあなた名義の口座に振り込まれるようにしては如何ですか。その方が、生活の実態と合います。

ご主人の言い分は自分が使いたいが為の詭弁でしょう。又、調停委員の言う調停調書に書くので必ずそうなる、なんて空論です。使ってしまったお金は元に戻りませんよ。使ってしまったお金を返して貰おうと思えば、更に面倒な手続きをしなければならない上、必要なときに間に合わなくなるでしょうね。強引にでもあなたのお考えに通りしましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
どこまでも私を恨んでいるとか思えません。不貞行為でもなく、積み重ね、性格不一致、私が無理でした。

お礼日時:2018/09/13 12:49

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