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職場で不潔なスプレー缶を顔になすり付けられそうになり、思わず手で払った所、相手が指の骨を骨折してしまいました。その後相手から、治療にかかった実費(訳15000円程度)と慰謝料として、自賠責相当の名目で約40万円を請求されました。
正当防衛だった?怪我を負わせたのだから過剰防衛だった?
相手の請求に従うしかないのでしょうか、どう対処吸えばよいのでしょうか。
何かそちら方面に詳しいかがおられましたら助言の程をお願いいたします。

A 回答 (9件)

会社の中で起こったことです。


仕事ちゅう何やってるんでしょうね。
会社の総務に相談してください。
慰謝料軽めの交通事故だってそんなにもらえませんよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。会社に相談してみます。
その後また何か進展ありましたら、再度御助言いただけると幸いです。

お礼日時:2018/09/30 10:41

詳細が分からないので正確なことは言えませんが


文面だけから判断するに、正当防衛が成立する可能性が
非常に高いと思われます。

だから、治療費も、慰藉料も支払う必要は
無いでしょう。
また、自賠責は無関係です。

反対に、缶ををなすりつけられそうになったことに
対する損害賠償として慰藉料請求が可能かもしれません。


実際に起きた事件ですが。

指をひねられたので、突き飛ばしたら転倒して
重傷を負った、という事件がありました。

最高裁はこれに正当防衛を認めました。

法的には、正当防衛における行為無価値といいまして、
重傷という結果は考慮しません。

指をひねられたので、突き飛ばした、という行為だけを
評価して正当防衛を認めました。

従って、本件でも、手で払った行為だけが評価され、正当防衛
が成立すると思われます。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとう後ます、参考になりました。

お礼日時:2018/09/30 10:38

小学生みたいですが、「何月何日・何時・何処で」、「何で何をされたか」などを明確に手帳などに記しておけば、有力な物的証拠・情報になります。

「何で」っていうのは、スプレー缶の名前とかも分かれば書きましょう。

被害届や弁護士に相談するときにも、物的情報や証拠は重要なカギとなります。

思い出せる範囲で、手記しましょう。そして相談したり被害届出しましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/09/30 10:39

いんねんつけられてる?請求額自体不法に高いので強迫って言ってもええから警察に、その前後からの状況を詳しく話して、被害届出してみては

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この回答へのお礼

参考になりました、ありがとうございます。

お礼日時:2018/09/30 10:39

相手クズやなぁ。

職場の労組に相談して解決しなきゃ、地域労組に相談してみることですね。
治療費を払ういわれ自体がないので相手が健康保険を使うなりして治療するのが当たり前。そもそも骨折してるのかいな。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/09/30 10:40

支払する必要ありません


まず会社に相談する
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
また何かありましたら相談に乗って下さい。

お礼日時:2018/09/30 10:38

自賠責って?



自動車損害賠償責任を自賠責といいます。

車の事故の場合のみ、使われるのが自賠責です。

自動車損害賠償責任は、直接手と手の接触がきっかけとなった怪我に、まったく関係無いことですよ。
なのに、自賠責相当の名目とは、誰が考えたのですか?



怪我をさせてしまったことで、動揺するのはわかりますが、
だからといって、相手の言いなりにならないようにしましょう!

嫌がらせが切っ掛けなわけですよ。
そこで、手を払うのは当然のことで、やられっぱなし、なんてあり得ないわけですから、嫌がらせをしてきた人が、手を払われるかもしれないと想定していないことこそが悪いのですよ。

そんなの、こういうことをしたら、こういうことになるかもしれないなど、大人なら考えてから行動するのが普通ですよ。
何も考えずに、嫌がらせをしてきて、
そして、怪我をしたから金を払えって何様?
と、思いますよ。

私なら
自業自得でしょ?
私がやられっぱなしになると思ってたの?
と、いいますけどね。
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この回答へのお礼

非常に参考になりました。少し気持ちも落ち着きました。
ありがとうございます。

お礼日時:2018/09/30 10:41

> 職場で不潔なスプレー缶を顔になすり付けられそうになり、


そのスプレーが業務用品であり、その扱いが業務上であれば、
これらは業務災害になるので、労災で処理してもらえるように会社に言いましょう。

これが業務に無関係な個人的で意図的な行動であれば、
警察に被害届を出して、結果として相手(加害側)が怪我を負った、と証明できれば、
貴方の過失が認められると思います。
過剰防衛とは、防衛を口実に不要な攻撃を加えた場合を言います。
貴方の場合は、単に相手の攻撃を防いだだけで、結果相手が怪我を負っただけ。
いわゆる自業自得の範囲で、貴方が責任を問えれるいわれはありません。
結果ではなく、原因と経緯が大事なので、警察という第3者を交えて明確にすべきです。
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この回答へのお礼

参考になりました、親身なご回答ありがとうございます。

お礼日時:2018/09/30 10:41

間違いなく正当防衛


逆訴訟起こせばいいじゃん!
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この回答へのお礼

穏便にしたいとも思いますが、大変心の支えになりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2018/09/30 10:42

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