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去年の暮れに正社員を退職して、健康保険は政府管掌(社会保険事務所)の任意継続健康保険を利用しております。

先月の上旬より派遣として働いているのですが
任意継続健康保険料が毎月10日までの支払いですので保険料を支払ったのですが、昨日になって派遣元より派遣健保の健康保険証が届きました。加入年月日は今月の一日になっております。

働く際に今月末までは、試用期間だからということで
保険関係は加入しないはずでしたが、健康保険証が
届いてしまい困惑しております。

保険料は支払ってしまったし、政府管掌の任意継続健康保険の有効期間はいつまでに
なるのでしょうか?

A 回答 (2件)

任意継続被保険者の資格喪失としては、あなたが社会保険の資格を取得した日と同日で、資格喪失することとなります。



ですので、任意継続の保険証が使用できる期限は10月31日までとなります。
11月1日以降は、新たに交付された保険証を使用してください。
すでに、今月中に任意継続していた保険証を使ってしまった場合は、その病院に新たに交付された保険証を提示することが必要です。

また、任意継続の資格喪失には、保険者(ご質問の倍ですと社会保険事務所)に対し、新たに健康保険制度に加入した旨を伝えれば、喪失の方法を教えてくれます。
すでに支払ってしまった今月分の保険料については、後日返還されますのでご安心ください。

>働く際に今月末までは、試用期間だからということで保険関係は加入しないはずでしたが、健康保険証が
届いてしまい困惑しております。

健康保険法や厚生年金保険法では、「試用期間」と言う文言は存在しません。
ですので、試用期間中であっても正社員と同様に働いている場合は、常時雇用されているものとみなし、社会保険に適用されることとなります。(強制適用です。)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

今まで使用していた健康保険証は、
無効であるということ
社会保険事務所で新たに健康保険に加入したことを伝えなければいけないということ
保険料については後日返還されるということ

よく理解できました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2004/11/07 19:43

確か健康保険は、その月の末日に加入していたものがその月全体の保険になったと思います。


今月の10日までの支払いの任意継続保険は10月分ですか?11月分ですか?もし10月ぶんなら、それで問題ないと思います。

もし11月分でしたら、二重に払ったことになりますから、派遣先に「使用期間だから加入しないはずでしたけど?」と確認するか、任意継続のほうに連絡を取って、新しく会社の保険に加入したので、任意継続を止めたいが、1ヶ月余計に支払ってしまった、と言えばいいと思います。会社の手違いになりますので、お金を返してもらえないということはないと思うのですが。
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この回答へのお礼

ご返事有難うございます。
たしか、保険料は一番初めに二か月分支払いをして
その後毎月10日までに払わないとその翌日で資格を喪失するからと言われたので、多分その月の保険料を十日までに払ってたような気がします。

よくわからないけど、社会保険事務所に出向く時間があれば、相談してみます。

お礼日時:2004/11/07 18:07

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