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現在15等級で損害(自動車・任意)保険に入っています。
2つ質問があります。

1.名義が妻(扶養)なのですが、自分に名義を等級変更なしで持ってくることはできるのでしょうか?

2.別居の息子(非扶養)に等級引継ぎで名義を変更することはできるのでしょうか?

よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

名義変更という事ですが、ここでは契約者の変更&契約者=被保険者というように仮定して回答させてもらいます。



A1.配偶者間の場合は「同居or別居」「生計が一緒or別」を問わず変更ならびに等級の継承が可能です。

A2.別居の場合、絶対にできません。別居の未婚の子という場合、「家族限定特約」の範囲には入りますが、等級継承はできません。ちなみに保険でいう「未婚の子」というのは「まだ一度も結婚をしていない子」となるので離婚経験のある子どもは「未婚の子」にはなりません。

また指摘もありますが、リスク細分型といわれる自動車保険では、被保険者の情報を元に保険料が算出されます。被保険者とはその自動車を中心的に利用する人がなります。従来の自動車保険ではあまりその点を細かく問われる事はありませんでしたが、リスク細分化となると、厳しく問われます。自誇示に実態と契約内容に乖離があると補償されない場面も出てきます。実際にそのような事例も耳にしています。注意しましょう。
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>1


等級継承可能(契約者を変更されても等級継承に関しては何の問題もありませんが、特にリスク細分型等の保険に加入の場合、賠償被保険者は"主にそのお車を使用される方のお名前"にされておくのが望ましいです)

>2
等級継承不可(別居でなおかつ生計も別であれば自動車保険上では"他人"になると思っておかれるとよいでしょう)
#1でも述べておられますが、仮に今のお車に家族限定割引があれば息子さんは対象外になります。

※シンプルな回答ですみませんが以上です。
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保険の契約者変更は夫婦間では可能です。


別居の息子は、不可です。
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こんにちは!


無理ですね。任意保険は契約者の保険なので、名義変更という概念がありません。
等級も、契約者の無事故継続に対する決定なので、契約者が変わった時点でリセットされます。

多分、運転者「家族限定」に対する考え方から、継続できないかという疑問かと思いますが、家族限定などは、あくまでも特約事項(付録的)なので、本体には反映できないようです。

対して、自賠責のように、車に対してのものは、名義変更で同時に名義変更人のものとなります。
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