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A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
市役所に相談ですね
相談するときは誰がどう言ったか議事録とるか録音しましょう
確か 他人の土地に20年以上住んでいて、所有者から連絡なければ自分の土地にできるという法律があったはずです。 柵があれば取っ払って 畑など作ってちょっとずつ・・・・www
自分ちの木だと思えば気持ちも変わるのでは?(笑)
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No.6
- 回答日時:
最終手段としては訴訟を起こすことになるでしょう。
市役所などで、司法書士相談や弁護士相談を開催している日があったりしませんか?
そういった「市民相談」の専門家相談を予約して
相談されてみては。
それで方向性が定まったら自費で弁護士なり司法書士を利用されてはと思います
とっかかりの「ちょっと相談したい」ぐらいなら、そういった自治体のサービスを利用されてください
プロが一番ですよ
No.5
- 回答日時:
こういうやり方もありますよ。
市役所の人に、「民法の233条で私が伐採してはダメみたいですけど、もぅ家が壊れそうですので、どうしようもないですので、切っちゃってもいいですか?
私が切る事が体力的にできないので、市役所の人が、その枝だけ誰か切ってもらえないでしょうか?(>_<)」と聞く事もありですね。
市役所の人ですから法律の事も考えています。
ですから的確な判断がでますよ。
それか市役所の人に
「私が業者に頼むので、かかった費用は後日、この空き地の所有者に請求しますので、その証人になってもらえないでしょうか」と聞くこともできます。
その所有者が現れない時には、最終的には弁護士に依頼になります。でもその時には何度も手紙を出したのに...なぜ!?と慰謝料請求もできると思いますけど...
もしかしたら市役所が的確な弁護士の人を紹介してくれるかも知れませんね。
後は警察の方に相談するといい案があるかも知れません。
弁護士に依頼すれば、すべてやってくれますよ。
その人に何度も手紙を出しているのですけど無視をしているので、慰謝料請求もできるかも知れませんけどね。
その事も弁護士の人に相談してみて下さい。
弁護士に依頼の時は、市役所が紹介をしてくれない時は、電話帳をみていいと思ったところに電話してみればいいと思います。
そしてお金の事も聞いてみて下さい。よくあるのがその地域の弁護士会とかを聞いた事があります。
依頼によって全てをすぐにやってくれると思いますけどね。
aあゆさんは被害者です。決して、損はさせないですよ>^_^<
No.4
- 回答日時:
民法233条の竹木の剪除と截取権があります。
それによりますと、樹木の枝がとなりの家の敷地内に入っている時は、その家の人が勝手に伐採してはダメという法律です。
もし伐採して、枯れるような事があったら賠償支払い義務が生じます。
でも根っ子の場合は、何も言わずに勝手に切ってもいいみたいです。枯れた場合の賠償支払い義務はないです。
その敷地の持ち主の人に伐採義務がありますね。掛かった費用は、全額その人が払います。
それからその人に頼まれても、この伐採を引き受けてはダメです。
それで、この樹木が枯れてしまったら賠償支払い義務が生じます。
こんな風な内容です。
でも隣の人が居場所が分からないなら、この法律の適用除外ですね。
それでも勝手に伐採して、もし枯れてしまって、そこの家の人が怒って裁判だたにもでもなったら、
その先は厄介です。後は裁判所の判断・・・(._.)
でもaあゆさんがお金を出して業者に頼る事はないですよ。
もったいなさすぎます。
自分でしたら、近くの交番に行きます。
そして事情を話して警察の人に助けてもらいますね。
言うなれば、これは法律違反ですからね。
それか市役所か町役場に相談しますね。
お金がかかりますけど、弁護士に依頼とかもあります。
自分は前に、庭木と剪定との庭師関係の勉強を学校で習っていまして、関係した法律を知っていたので回答しました(^。^)y-.。o○
この回答へのお礼
お礼日時:2018/09/24 20:50
市役所に、何度もいって手紙も出してもらいましたが音沙汰なしで
市役所も法律では、どうもなりません、お互いの話し合いです
しか言われません 虫はくるし暗くなるしガラスにあたるし枝は高いし途方にくれています
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