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バイト先の給与振込がゆうちょ銀行なのですが
自分はみずほを使用しています。
ゆうちょ銀行の口座を開設しないと給与は受け取れないのでしょうか?
みずほから受け取れる方法はないですか?

A 回答 (7件)

バイト先次第です。


ただ、給与振込口座を指定するということは、基本的にその金融機関口座で受け取るのがルールだと思います。

転職歴のある人なんて、給与のためにいろいろなところで口座を作っていますよ。
同じ金融機関でも、支店名からして、前の会社で作らされたのだなと思うことは多いですよ。

ちなみになのですが、会社がバイトや社員へ給料を振り込む際には、当然振込手数料が発生します。
通常でいえば、同一の記入機関でかつ同一支店であれば、振込手数料は0になったりします。
しかし、支店が変わるだけで手数料が増え、さらに他の金融機関となればさらに手数料が増えることでしょう。

会社が給与振込の契約などを銀行と行っていれば、上記が少し安価になります。
私の会社の場合には、同一金融機関内で給与振込扱いの振込であれば、手数料無料です。
給与を振り込んでいるから給与振り込みではないのですよ。

振込手数料は積もり積もれば結構な負担となります。一人でも例外を作れば、例外がどんどん増える要因になります。
だからといって、自分で振込手数料持つと言っても、会社は困るのです。
給料は全額支払わなくてはならず、相殺できるものにも法律上のルールがあります。
あなたから現金で手数料をもらっても、もらうべきものではないので会計処理にも困ることでしょう。

会社の都合と言えば都合でしかありませんが、その程度は誰もが守っているものだと思います。

ネットバンクは、故人であれば多くのところで手数料無料ではありませんかね。
ゆうちょのネットバンクにて、あなたがお金を動かせばよいのではありませんかね。
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> バイト先の給与振込がゆうちょ銀行なのですが


(略)
> みずほから受け取れる方法はないですか?
法律(労働基準法)では、給料(パート代、アルバイト代)は【当人】に【通貨(現金)】で【直接支払い】が原則。
例外として、労働者本人が承諾した場合に限り、労働者本人が希望する金融機関の口座に振り込みが可能。この時、労働基準法の同じ条文に『法律によって賃金から控除できると定められている物』『労働協約又は労使書面協定で定めた範囲内での控除』に該当しない物は、給料から控除できないと定められているので、振込手数料を控除するのは違法となってるケースもあり得ます。

よって、「どこでも引き出せるから」とか、「振込手数料が発生するから」とか、「あなただけ例外とするのはダメ」なんて事務方の答弁はすべて根拠なし!

なんて法律論が通じる相手だったら苦労しないですよね。

他の方もやんわり書いていますが、取りあえずは会社に聞いてみたらどうでしょうか?
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ダメ元で聞いてみたら!?

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ないねえ。


ゆうちょはどこでも使えるから便利だよ。
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基本的には無理です。


取引銀行以外は手間と手数料が発生するので、例外を作ることはありません。
とりあえず聞いてみるだけ聞いてみてください。
ゆうちょ口座は全国どこでも何にでも使えるので持っていて損はないです。
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バイトさきに、みずほに振り込んでください、と頼む


OKしてくれたら入ります。
ダメだ、と言われたら、ゆうちょで口座を作りましょう
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バイト先に問い合わせると、考慮してくれる場合があります。

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