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知人知人どうしの金の貸し借りについてで お聞きしたい事があるため 質問させていただきました 貸した側をA 借りた側をBとします
金額は12万です 貸し借りがあったのは1年ほど前です AはBに LINEで 返せるように努力しろ と言って Bは はい と答えましたが 現時点で1円も返ってきてません Aは 周囲の人にこのことを話しておらず 一部話した人もいましたが 返された と嘘をついていました 理由を聞いたところ Aが一部の人にはなしたことを知ったBが 撤回しないと返さない と言ったからだそうです これは恐喝などにはならないのでしょうか 自分は知識が少ないので わかる方がいたら教えていただけるようおねがいします

A 回答 (5件)

LINEの履歴は、間接的な証拠になっても借用書にはなりません。



そもそも、知人同士の金の貸し借り何て、返ってこなくても良し。
返ってきたら儲けものぐらいの心算で貸すもの。
でなければ、関係が悪くなっても、最初にきっぱり断るべき。

今回、Bは返す気なしと見ました。
Aはきっぱり諦める方が良さそうです。
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この回答へのお礼

なるほど はい 自分もAがすんなり貸したことには疑問があります 御回答ありがとうございます

お礼日時:2018/10/13 18:14

恐喝は暴行脅迫を手段とした犯罪です。



強盗の程度が低いモノ、という感じの
犯罪です。

脅迫といえるためには、客観的に相手を
畏怖させるモノであることが必要です。

従って、
撤回しないと返さない、というだけでは
暴行脅迫にはなりません。

だから、恐喝罪は無理です。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます

お礼日時:2018/10/13 18:14

各自治体で法律無料相談があります。


問い合わせれば詳しく日程を教えてくれますよ。
ラインのやりとりは証拠になります。
利息と慰謝料を上乗せして請求出来るかも。
ぜひ、相談しに行って下さい。
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この回答へのお礼

なるほど!詳しく回答していただきありがとうございます

お礼日時:2018/10/06 20:56

>これは恐喝などにはならないのでしょうか



 なるかもね~

 恐喝罪とは、人を恐喝して畏怖させた結果、
財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、
若しくは他人にこれを得させる罪(刑法249条)

 でも、ど~やって
立証するの?
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます
会話はLINEで行ってるようなので LINEの履歴があるはずです

お礼日時:2018/10/06 20:55

親しき仲でも…借用書を書かせましたか?


もしくは、金融機関を通してやり取りした記帳がありますか?
貸した証拠がなければ、現状のように一対一で解決するしかありません。
証拠があれば他に手立てはあります。
高い勉強代になりましたね。

お金を貸す時は、相手の言う1割を絶縁前提であげる気持ちで渡しましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます 彼らはLINEで話しているため LINEの履歴はあります

お礼日時:2018/10/06 20:49

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