自分の通っていた小学校のあるある

年商900万ほどの美容室で経費350万円程です。
独身男性30歳です。

約550万円程から税金など引かれています。

節税をしたいなと、考えていますが、特にできるものがありません。
必要経費も通信費、家賃、材料費などですので、他に思い当たるものがありません。

普段の買い物もあまりせず、食材や自宅で使う洗剤などの日用品、車のローン、ガソリン代がメインです。

このような生活スタイルの場合、節税できるものってありますか?
やり過ぎて脱税のようになってしまうのは嫌なのですが、なにかいいアドバイスありますでしょうか?

A 回答 (6件)

個人事業を前提に書かせていただきます。



個人事業で税理士などが関与していない場合には、考え方によっては経費計上できるものを計上していないことが多い場合があります。
税理士が関与していても税理士があまりアドバイスしたがらないような場合もありますけどね。

他の回答にもあるような青色事業専従者給与の制度も一つの方法です。

美容室を経営ということは美容業ですよね。
美容室には事務室のような部屋はあるのですか?
事務処理を自宅で行っており、そのための書斎のようなものがある、と言った場合には、自宅についてかかる費用の一部を経費計上可能です。
事務処理だけでなく、カットなどの練習を自宅で行っている場合の専用の場所などもありでしょう。
ご自宅が賃貸であれば、家賃などの一部は経費にできます。練習などをしているのであれば、水道光熱費などの一部も計上できるかもしれません。
税務署に納得させる必要はありますが、事前の承諾は不要です。

ご自宅の敷地の一部に美容室をたてたりしているのであれば、敷地の一部における固定資産税なども経費でしょう。

クルマのローンは経費になりませんが、車の取得価格の一部は経費にすることも可能でしょう。
洗剤や備品等の仕入れや金融機関周りにも利用する可能性があるわけですから、自家用車を固定資産で計上しての減価償却での経費計上です。

すでに支出していて経費にしていないもの、家族などの中でのお金の動きで実質外部に支出していないお金などを経費計上することは、節税につながると思います。

あと、法人化という方法があります。
法人で運営する美容業からあなたは役員報酬を得るのです。
そうすると法人としてはあなたへの給料分は経費です。
質問内の金額でいえば、個人事業で550万円の事業所得でしょうから、法人にしたら年間550万円の役員報酬に設定したとすれば、法人は利益がないことになりますよね。多少の前後などがありますので単純ではありませんがね。
法人で経費にすれば法人での税負担は原則なくなり、今度は給与収入としての個人の税負担となります。
給与としての税務になると、給与所得控除が受けられます。いわゆるサラリーマンの概算経費です。
あなたの取って実際の支出は法人で経費にし、実際に支出の無い概算経費として給与所得控除を受けてしまうのです。何ら合法です。
給与所得控除は160万円ぐらいになるのではないですかね。
今の個人事業で青色申告として青色申告等別控除を受けていたとしても、その金額は65万円でしかないでしょう。法人や給与では受けられませんが、給与所得控除がその倍以上あるという方が得策ではないですかね。

ただ、個人事業の経理や申告は、頑張れば素人でもできることが多いことでしょう。法人ともなれば、税務手続きは個人の比ではありません。
税理士依頼となればそれ相応に費用が掛かることでしょう。
しかし、ご自身で時間を割いて苦労する時間を税理士に丸投げすることもでき、さらに節税方法の指南も受けられ、税務調査その他があっても、味方になってくれる専門家がいるという安心感は、悪くないと思います。

それに個人の土地や建物で美容業を行っているとなれば、個人資産を法人へ貸しているとして賃料を得るというのも方法の一つです。それに自家用車も法人へ貸しているとなれば、不動産貸付では規模から青色申告特別控除が10万円ですが、動産の貸付であれば事業所得ですのでその規模にかかわらず、65万円の控除が受けられます。これを併用すれば、法人では事実上の経費計上で差し引き、あなた個人では、給与所得控除と青色申告特別控除を受けることが可能となるでしょう。

所得税が大幅に下がるとなれば、住民税も大幅に下げることが可能です。
さらに住民税は8期や10期などで納めていると思いますが、経営法人で納める特別徴収などとすることで12月での納付となり、納付負担が軽減もされます。
また、住民税が下がれば国保も下がりますし、お子さんがいれば保育料なども下がる可能性が出てきます。
国保から社保に代われば、厚生年金にもなりますので、同じかそれ以上の保険料となっても、将来に備えたところへの支出となることでしょう。

上記のほか、小規模企業共済への加入もお勧めです。
個人事業零細法人経営者の退職金目的などのための、国の運営する共済制度となります。
積立のイメージで、資金繰りが困れば共済からお金を借りることも可能です。
法人役員の障害や労災のためなどの保険もいろいろあり、個人事業で所得字絵の控除では4万円が控除限界であっても、法人経費でとなる保険料であれば、保険料のすべてや一部が経費となり、上限が異なることでしょう。

あなたの将来や事業の計画なども踏まえていろいろ考えるとよいかもしれませんね。
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No3.の回答で


家族に給料を払って、生活費に回す
のだから、随分お得ですよね?

とありますが、その給与にも税金はかかりますので勘違いしないように。
あなたは経費となり控除されますが、当然のことながら専従者には所得税、住民税がかかります。

考え方としては、従業員が一人増えたのと同じです。
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節税より売上を伸ばす事を考えた方が良いですよ


節税を考えるほどの収入ではありません
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この回答へのお礼

やはりそうですよね!スッキリしました!ありがとうございます!

お礼日時:2018/10/07 21:28

美容室って、高価な設備が色々必要


なんじゃないですかね?
そうしたものはどうしたんですか?
いわゆる固定資産です。
こうしたものの減価償却が、とても
大きな経費となると思うんですが。

光熱費等の『家事費、家事関連費』も
随分かかっていると思うんですが。

その延長上で、
自宅に事務所があっても
かまわないと思います。
自宅で事務計算をする。
顧客対応、予約等の調整をする。
などとして、全く構わないと
思います。
そうしますと、自宅の固定資産も
経費にでき、光熱費も、家事費、
家事関連費という経費として、
捻出できます。

あと、家族はいないのですか?
家族を雇えばよいのです。

上記の事務処理、電話対応など
自宅で家族が引き受けており、
給料を払っているとすれば、
それを経費にできます。

白色申告だと、専従者控除という
決まった金額の控除しかできませんが、
青色申告ならば、専従者給与申請を
すれば、給与支払額が経費となります。

家族に給料を払って、生活費に回す
のだから、随分お得ですよね?

とりあえず、どうでしょうか?


参考
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
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この回答へのお礼

ありがとうございます!参考にさせていただきます!

お礼日時:2018/10/07 21:29

ふるさと納税(お礼品の分だけお得と考えれば)。



「節税対策でワンルームマンションを買いませんか」と頻繁に営業の電話がかかってくるけど。
胡散臭いのでやったことはないけど、興味があれば聞いてみる。

国民年金基金に入る(CMではお得と言っているが)。

早く結婚して、妻に専従者給与を払う。
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>約550万円程から税金など引かれて…



引かれてって、事業所得者の所得税はサラリーマンのような前払い制ではありません。
引かれるのでなくあとから納めるものです。

>節税をしたいなと、考えています…

まず、青色申告をしていますか。
しかも、税理士にお金を払ったりせず、自分で申告書を書いていますか。
少々の節税を図れたとしても、その何倍もの経費がかかるのでは本末転倒です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

次にその美容室は親から継承したものですか。
自分で開業したのなら、消費税の還付を受けましたか。

開業から2年間は無条件で年税事業者、その後も売上が 900万程度ならずっと免税事業者のままですが、大きな設備投資がありそうな年はあえて事前に課税事業者
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …
になっておくのです。

消費税には減価償却の概念がなく、何百万、何千万の支払でもすべて取得年の課税仕入になるのです。
このため消費税の決算においては赤字になることが多く、課税事業者であれば赤字分の消費税は還付されるのです。

今さら開業年のことを言っても後の祭りですが、いずれ店舗改装なども必要になるでしょうから覚えておいて下さい。

そのほか、「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
に該当するものがないかよく探し、漏れなく拾い上げて申告書に書き込むことが節税のイロハです。

個人事業者の節税で良くいわれるのに「小規模企業共済掛金」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
がありますが、注意しなければいけないことは、払った額以上に税金が安くなることはない点です。
100円払ったら税金が 150円安くなって 50円儲かった・・・なんてことは絶対になく、節税のためとして余計な買い物をしていては、財布が軽くなるばかりです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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