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小さな擦り傷などを負わされ、慰謝料を請求する場合

見知らぬ相手に怪我をさせられた場合、骨をおるとか生活が不自由になるとかの怪我じゃない限りあまりお金は取れませんよね
例えば歩いてきた人の傘が目に入ったとか、電車の中でサンダルを履いた足をふまれたとか。
慰謝料請求をしても大した額にならないと思います(いくらかは分かりませんが)
何処の誰かもわからない人の行動で自分が痛い思いをしたら嫌なのは当然ですよね。
その中にはほんとに気分が悪い人もいると思います。
自分が悪いなら別ですが相手の行動で起こった怪我とかは最悪です。
なんやかんやあって結局は大きな怪我とかでないとそれなりの慰謝料はもらえないし、時間も無駄になるということですよね。
正直怪我だけでなく心の面もあると思います
怪我自体がどうこうなっているというより、例えば相手の馬鹿みたいな不注意とかで怪我をしたら仲良くない相手でもない限り心底嫌になると思います。
怪我が少し擦りむいただけだから慰謝料は絆創膏を買う程度のお金ね、なんてなればほんとに嫌ですよね
結局なにかされても気持ちを晴らせないまま終わるのでしょうか?

A 回答 (1件)

見知らぬ相手に怪我をさせられた場合、骨をおるとか生活が不自由になるとかの怪我じゃない限りあまりお金は取れませんよね


 ↑
発生した以上の損害請求はできませんから
そうなりますね。



怪我が少し擦りむいただけだから慰謝料は絆創膏を買う程度のお金ね、
なんてなればほんとに嫌ですよね
  ↑
治療費と慰藉料を混同していませんんか。
慰藉料というのは、精神に発生した損害の
賠償のことです。
治療費はそれとは別に請求できます。



結局なにかされても気持ちを晴らせないまま終わるのでしょうか?
  ↑
相手が謝罪してくれれば、多少なりとも
気が晴れるのではないですか。

謝罪しない場合は提訴、ということもあります。
裁判所に引っ張り出して、金を取る。
これをやれば、ある程度気は晴れるでしょう。

ワタシは嫁さんの強要で、1400円のために
訴訟させられたことがあります。
裁判官も笑っていました。
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