A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
会社の休眠というのは法的な手続きがありません。
ですので、可能であれば解散手続きをお勧めいたします。
解散には法的な要件や面倒な手続きがあるため、休眠とすることは珍しくはありません。
個人事業で同様の事業を続ける場合の競業禁止などでは、あなた以外に株主などがいたり、利害関係者がいる場合で、訴えられるようなことがある場合には注意が必要でしょう。
そうでなければ、問題にならないと思います。
私なんて、3社の経営をしています。
X社 ABCの事業
Y社 BCAの事業
Z社 CABの事業
などのように、主業務はそれぞれ違っても、関係があり、事業内容は重複しているような会社を経営しています。
すべて親族経営ですので、だれも文句を言いません。
税務調査や許認可手続きなども行っていますが、税務署や役所などから問題にされたこともありません。
No.2
- 回答日時:
そりゃ、会社を解散せず個人で事業継続するのは構わないが、市区町村および税務署に休業の旨、異動届出書だけは提出しなければならない。
が、デメリットもあるよ。
・法人は存続しているので、売り上げはなくとも毎年税務申告が必要(2期連続で税務申告を行わなければ青色申告の承認が取り消しとなります)。
・法人地方税の均等割の課される可能性がある(自治体によって扱いが違うことがあります)。
・事業をしていなくても役員変更の登記手続きが必要(怠ると過料が請求されます)。
・最後の登記から12年間登記せずにおくと、法務大臣によって休眠会社との公告がされ、この公告から2カ月以内に届出をしない場合はみなし解散とされる。
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ご回答ありがとうございます。
確かにおっしゃる通り解散登記をするのが本当かもしれませんね。
しかし数年後に法人の営業活動を再開する予定がある場合にはどうでしょうか。
法人を新に設立しなおすことになるぐらいならば、
解散せずに、休眠していたほうが得なのではないでしょうか。
ご回答ありがとうございます。
参考になります。
均等割りが課される可能性は自治体によって違うのですね。
また、みなし解散というのがあるのですね。
もう一度勉強してみます。
ご回答ありがとうございます。
解散にはお金もかかるから、休眠にしておいたほうがいいと聞いていました。
やはり、法的な要件や手続きもあるから面倒なので、休眠にする人が多いのですね。
株主は一人だけですから、他の株主から訴えられる心配はありません。