No.2ベストアンサー
- 回答日時:
また適当なこと言ってる奴がいるな。
施行と公布の区別もつかねぇのかよ。公職選挙法の「施行」日は昭和25年5月1日です。
公職選挙法附則第1条に「この法律は、昭和二十五年五月一日から施行する。」と書いてあります。
昭和25年4月15日は「公布」日です。「施行」日ではありません。
改正法は多すぎて調べる気にならないので、図書館で分冊になっているような六法全書を見れば載ってると思いますからご自分でお調べください。
以上
No.1
- 回答日時:
昭和25年4月15日法律第100号
当然、その後改正が多々あり。
参考まで。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E8%81%B7 …
http://www.houko.com/00/01/S25/100.HTM
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