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X は Y にから頼まれ, 2007 年 12 月 1 日,1000 万円をX に貸した。 C が本件債務の保
証人となった。

2014 年 1 月 1 日,X が 保証人C に本件保証債務の弁済を求めたところ,C は「返済するが,少し待ってほしい」と述べた。
1、その後,C は「保証契約は時効にかかっている」と述べて弁済を拒んだ。C の主張は認められるでしょうか。
2、2014 年 1 月 2 日,Y は,本件債務の消滅時効を援用した。これを知った C は,A に対して,本件保証債務の消滅を主張した。C の主張は認められるでしょうか。
改正民法の場合です。

A 回答 (3件)

とか言いつつ、特段の事情がない限り主張できなさそうだなという予想はできますがね。

ただ、結論は同じでも理由が変わる可能性がある。
まあ保証債務自体の時効が主張できなくても主債務が時効消滅したので付従性により保証債務も消滅したという主張ができそうだけどね。というかそっちの方が王道だろうね。
いずれにしても設例があまりにも雑過ぎてまともに検討すると仮定が多すぎて面倒すぎるので詳細な検討はしません。

以上
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答えようがないってのが正解です。



①まず、改正法の時効の規定は施行日以後に生じた債権(もう少し正確に言えば、施行日以後に原因となる法律行為があった債権)にのみ適用されるところ、改正法の時効の規定は2018年10月現在未施行です。
よって、【2007年に成立した債権の時効に関して改正法が適用されることはありません】。改正法を適用しようっていう前提から間違ってますね。
②次に、現行法であると改正法であると、時効を論じるためには時効の起算点がいつかを明らかにする必要があります。
ところが、本件事例では時効の起算点を決めるために最も重要な【弁済期が書いてありません】。弁済期が不明では時効の起算点が決まらないので時効の完成を論じることができません。

要するに【設問が雑過ぎてお話にならない】ってことです。

以上
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認められません

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