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電車の中であった出来事です。
ある日本人の男の人が飲み終わった缶を床に置いたのを自分は見てしまい、首を横に振りながら嫌そうな顔をした後にそっぽを向きました。その後、気付いたら、その男の人に空き缶を自分の手さげバッグの中に入れられていました。幸い物はとられていなかったのですが、この場合、窃盗罪ではなく、何かしらの罪で訴えることはできるのでしょうか?
また、窃盗罪でも物によって罪の大きさは変わるのでしょうか?(鉛筆程度だったら罪は軽いとか、本だったら罪が少し重くなるのかなど…)


また、自分は口で注意しなかったり、自分で缶を拾ってゴミ箱に捨てたりしなかったことを後悔しているのですが、実際は何が適切な行動だったのかも教えてほしいです。

A 回答 (5件)

早くその人が降りた駅員さんにいった方がいいと思います。

防犯カメラを見て本人を確定しなきゃいけないし。
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各都道府県の迷惑防止条例違反になります(6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金)。


また、廃棄物処理法に違反した不法投棄となる可能性もあります(5年以下の懲役または1000万円以下の罰金)。
ちなみに「廃棄物」というのは「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物」のことですので、空き缶一個でも立派な廃棄物です。

窃盗罪の罪の大きさ(量刑)は、主に被害金額によって決まります。
盗んだ物の金額が大きいほど罪が重くなるということですね。
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この場合、窃盗罪ではなく、何かしらの罪で


訴えることはできるのでしょうか?
 ↑
缶から中身がこぼれてバックを汚した、という
ような事情があれば、器物損壊罪成立の可能性が
ありますが、そうでなければ、難しいです。



また、窃盗罪でも物によって罪の大きさは変わるのでしょうか?
(鉛筆程度だったら罪は軽いとか、本だったら罪が少し重くなるのかなど…)
  ↑
量刑ですが、これは変わります。
財産的価値が大きいモノを盗れば、量刑も
重くなるのが普通です。

反面、財産的価値がほとんど無いようなモノであれば
犯罪が成立しない場合もあります。
有名な事件で、一厘事件というのがありまして
判例もこれを認めています。



また、自分は口で注意しなかったり、自分で缶を拾ってゴミ箱に
捨てたりしなかったことを後悔しているのですが、
実際は何が適切な行動だったのかも教えてほしいです
  ↑
そんなことする人間とか関わり合いを
持たない方が良いです。
従って、注意したり、自分で拾ったりしない
方が良いと思います。
どんな因縁をつけられるか判りません。
気付かないして無視するのが最善でしょう。
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人のものを勝手に触った場合、触ることを罰するために器物損壊罪を使うことはよくあります。


窃盗罪は、他人の物を盗む行為なのでモノの大小は関係ありません。
罪自体は窃盗ですが、実害がほとんどない場合は(相手の事情によっては)厳重注意や出入り禁止で済む場合もあります。
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暴行罪です。

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