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退職後一週間ほどで再就職が決まっている社員(勤続約8年です)がいます。
その方に対しても、雇用保険被保険者離職証明書を記入し、ハローワークに提出しなければならないのでしょうか?

本人は「失業保険はもらわない」っと言っています。

ご回答宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 併せてお伺いしたい事があります。

    もし、「不要」であれば、ハローワークに対しての提出書類は、
    「雇用保険被保険者資格喪失届」のにで良いのでしょうか?

    労働者名簿などの確認書類は持参いたします。

    よろしくお願いします。

      補足日時:2018/10/17 21:51

A 回答 (3件)

本人が要らないと言っているのなら離職証明書は提出不要です。



雇用保険法施行規則 第7条第2項参照。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

お礼日時:2018/10/17 21:55

退職時にはいらないと言っていても、その後短期間で離職したら離職票が必要になることはないと言えません。

後で欲しいと言ってきたら証明書類を遡って用意したりしないといけなくて面倒です。
どんなに短期間の加入であったり、本人がいらないと言っても離職票を作成しておくに越したことはないですよ。
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この回答へのお礼

確かに、短期間での退職はあり得る事ですね。
アドバイスありがとうございます

お礼日時:2018/10/17 21:56

すごく軽く考えていると思いますが、離職票で算定基礎期間・算定対象期間の出勤状況や賃金支払を証明することは、労働者にとってとても重要なことなんです。


使う使わないに係わらず、離職票を作成して労働者に渡すことは雇用保険の適用事業所の責任です。
半年後にあなたの会社が倒産して関係者が離散したらもう二度と離職票は作れなくなりますよ。

聞く気はなさそうですから、まぁいいですが。
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この回答へのお礼

一理あるご回答ありがとうございます。

お礼日時:2018/10/22 20:42

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