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被害届を出した後に犯人が見つからない場合刑事告訴で犯人は見つかりますか?

A 回答 (5件)

告訴が受理されれば、警察は捜査する


法的義務を負いますが、
だからといって、総ての事件について
犯人が見つかる訳ではありません。

殺人だって、1%ぐらいは、犯人が
見つからないのです。
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基本的に、大きな事件じゃない限り「捜査」はされません。



ざっくり言えば、見つければ刑務所送りに出来る様な人・事件なら
探し出して逮捕~となりますが、
探し出して取っ掴まえても、不起訴や罰金刑になる様な
軽い罪に対しては、警察もそこまで必死に探し出したりしません。
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告訴したからといって見つかるものではありません。


被疑者不詳になるだけです。
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刑事告訴して受領されれば捜査はされますが、


犯人が見つかるか否かは別な問題です。
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見付かりません。

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