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賃貸の二人入居可物件


はじめまして。

引越しを考えているのですが、二人入居可の物件を見つけ、よく分からなかったのでこちらで質問させていただきます。

現在、友人(同性)と二人入居可の物件に住もうと話をしています。

しかし、私の両親が大反対しています(私23歳、友人25歳)


①二人入居可の物件を、まず私が契約し、その際に「あとから友人が一緒に入居する可能性がある」旨を話せば最初から2人で契約しなくても良いのでしょうか?

②二人入居可の物件に、私の両親に内緒で(1人で住む設定)契約はできますか?
ちなみに、母親が保証人になってくれます。
わざわざ契約書に「二人入居可です」って書いてあるのですか?

③また、二人入居可物件に2人が入居する場合、家賃はどうなるのでしょうか?ひと月5万だとしたら、それぞれが5万支払うのですか?


よろしくお願いします(><)

A 回答 (3件)

1人で入居し、2人で入居することに変更したら、保証人に了解の書類をいただく必要があります。



もし、同居人の不始末で火事になるとか、何らかの保証を求めた時に、保証人に「それは知らない」と言われたらこまりますからね。

契約時の内容がわかったら、保証人にも変更内容を了解してもらうのは当然です。

大反対している人に保証してもらおうという考えはやめて、保証会社にお金を払って保証してもらうのが正しいやり方です。
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家賃5万なら、一人だろうが二人住もうが5万です。



でも、二人で住む前にもっとよく考えた方が良いですよ。

住むときはルンルンで良いですが、やがて別々の人生を歩むことになったとき、アパートを引き払いますよね。

先にお友達がアパート出ることになったら、あなたが一人で家賃、水道代、ガス代、電気代、インターネット代など、すべての支払いが出てきます。
そしてさらにあなたが金銭的に一人じゃ払いきれないとか、何らかの理由でアパート引き払うとなると、最後に残されあなたが、アパートのリフォーム費用など請求がくるでしょう。

逆も大変ですよ。
あなたが先にアパート暮らしを辞めることになったら、あなたの名前でアパート契約していたらお友達に名前を変えたり、保証人もあなたのお母さんが他人の保証人になるわけにいかないのでお母さんにも迷惑がかかります。

洗濯機や冷蔵庫なども、先にアパート出る子が持っていっちゃったらアパートに残された子が困るし、置いていったら置いていったで、残された方がアパート引き払うとき、粗大ゴミとして処分費用がかかるかもしれません。

友達同士、アパート引き払うときは一緒にっていうのも、やはりお互いの生活のタイミングを合わせるのは簡単じゃないですよ。

思いのよならいトラブルがたくさんありますよ。
私もあなたのお母さんと同じ意見です。
反対ですね。

ちなみに娘が友達と一緒に住みましたが、まぁ倹約家の娘と、独り暮らし初めてで親が援助してくれる裕福な友達と生活スタイルが合わなかったですね。

喧嘩はしないけど、娘がエアコンの使い方気を使ってるのに隣の部屋でガンガン使われたりするし、湯船に浸かりたい派とシャワーで十分派だったり、コップ1つでもすぐ洗うのか、ちょっとたまってから洗うのか、ゴミ出す当番をうっかり忘れちゃうとか、些細な積み重ねでやがてウンザリしてきちゃうものですよ。

恋人どうしなら、愛で乗り越えられるけど、友達同士はちょと違うものですよ~。
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この回答へのお礼

なるほど…身近にいらっしゃった方がコメント下さるとは思いませんでした。とても参考になります。

金銭的な面ではお互い仕事をして、給与もほとんど同じなので全てを折半で一致しています。
後は個々の買い物は個々のお金で。

また、初期費用(敷金礼金ふくめ)は友人持ち、退去費用は私持ちという所までは一致しています。

生活スタイルに関しては元々高校の時に同じ寮にいたので何となくお互いに理解しております。
それでもやはり社会人ですから、それぞれ高校生の時よりは変わってるでしょうし、それをふまえて1LDKを借りるつもりです。(それぞれに個室が必要だと思うので)

友人または私が先に出てしまった後のことは正直頭にありませんでした。
その辺をもう少し話し合います。

大変貴重なご意見、ありがとうございました。

お礼日時:2018/10/22 22:19

シェアハウスと言う形態の賃貸アパートです。


水回りが共有で、独立した居室が2室。
ワンルーム賃貸に比べ、家賃は1.5倍程度ですが2人で割ればワンルームよりリーズナブルな価格設定です。

①契約は代表者1人で構いません。
②連帯保証人は必ず必要です。保証会社を求められる事もあります。
③1部屋、敷金家賃幾らの契約です。負担割合は大家は関知しません。同居者で協議すれば良いのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

ということは、契約時には代表者とその保証人、その後追加で人が住む場合、その当事者と、その保証人が必要ということでしょうか?

また、その場合、私の母親(保証人)と、相方の保証人(父とします)がお互いにお互いの名前を知ったり、居住者が2人になったことで新たに契約書が発行され両保証人の手元に行く、なんてことは無いのでしょうか?

お礼日時:2018/10/22 22:14

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