法律にお詳しい方、教えていただけたら大変助かります。
私は30歳代の女性です。
お恥ずかしい話ですが、不倫の判決で慰謝料150万の支払い命令が出てしまいました。
現金では支払えずにいたところ、何もない事は分かっているのに、強制執行されてしまいました。
あちらの弁護士からは払うまで何度も強制執行をすると連絡がありました。
月に4万ずつ支払っていますが、利息にしかならないと言って分割払いには一向に応じてくれません。
権利は勿論あちらにあると思いますが、暴力団のような脅しに震えています。
弁護士のやり方は正当なものですか?
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
弁護士は、可能な限り依頼主の意向を反映するように法的手続きを進めますので、今回の件は弁護士のやり方というより、依頼主が「厳しく対応して欲しい」との意向を持っている可能性が高いです。弁護士の態度はかなり厳しいものなようですが、法律の許す範囲内であれば何とか頑張る以外にないと思います。打開策としては、月々の支払額を増額するとか、こちら側も弁護士を立てて交渉するとか、という方策を考えるしか無いと思います。
こんばんは。
アドバイスをありがとうございます。
ご回答者様のおっしゃる通り、依頼人のご意向だと思います。
一点、お聞きしてもよろしいですか?
裁判が終わって判決が出てしまっても、弁護士に依頼し交渉できるものですか?
No.3
- 回答日時:
弁護士の活動に不審や不服があるなら、その弁護士が所属する弁護士協会に、相談や苦情は可能ではあります。
また、ちょっと脅迫めいた言動とも感じますので、一応、弁護士との会話は、録音をオススメします。
弁護士は最高レベルの法律家資格ですが、とは言え、弁護士も人間で、完璧な人間など居ませんから、ミスや間違いも珍しくはありません。
ただ、離婚裁判の強制執行くらいで、懲戒請求されたり、万一にも刑法や弁護士法に触れる様な行為は、ちょっと考え難いとは思います。
従い、運が良ければ、弁護士協会が注意などしてくれて、取り立てが多少は緩やかになる期待は無きにしもあらず・・くらいかと。
それと何よりは、親類縁者などを駆け回って、金策することですね。
法律行為による金銭支払い命令が下った際の利息は、恐らく銀行金利より高いので、銀行借入も一考の余地ありだし。
何にせよ、「早々に縁を切るのがベスト」とは思います。
一方では、「無い袖は振れない」と言うのも事実で、最終的に相手は「分割に応じるしかない」と判断するかも?
質問者さんがふてぶてしくなって、「無いものは無いんだから、法律内で給料の差押えでも何でも、お好きにやってくださいな!(笑)」と居直ってみるのも、一つの手ではあります。
質問者さんが生活できる範囲しか、給料の差押えなどは出来ませんから、たちまち生活苦になる様なことも、まずありません。
ご回答ありがとうございます。
大変わかりやすく説明していただき感謝いたします。
加筆させていただくと、あちらの弁護士とは全く連絡が取れません。
あえて、そうしているようです。メールにてご相談しても5回に一回のペースでお返事をいただける程度です。ご回答いただいた内容は全て「一括以外は受け付けない」だけです。
「強制執行の手続きを何度もしますよ」と・・・
怖いです。
ご相談にお答えいただきありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
法に則ってやっていますから対抗するのは無理でしょう。
150万円を支払うまで年率5%の法定利息を請求されているのでしょうか。
4万円なら利息以上にはなりますから、その点は単なる分割拒否のために言っているだけでしょう。
ご回答ありがとうございます。
法定利息もさかのぼって請求されています。発覚した時からですので、相当額になっているのです。
裁判でお金は使い果たし、借金までしてしまいました・・
時間が戻ることはありませんがとても後悔しています。
No.6
- 回答日時:
不倫して慰謝料払えません
おかしな話ではないでしょうか
おばさんじゃないんだから夜なり働けるはずです
お金で終わる話なんですよね
お金で家庭は終わらないんですよ
あなたは支払ったら終わり
あちらは終わらないんです
よく考えるべきでしょう
No.9
- 回答日時:
お礼ありがとうございます。
> 加筆させていただくと、あちらの弁護士とは全く連絡が取れません。
> あえて、そうしているようです。
仰る通り、「あえて」の可能性が高く、法律手続きでは常套手段でもあります。
なぜなら、「無視する」のが、相手の不安を煽ったり、冷静さを奪ったりなど、最も効果がある局面も多いからで、目下の質問者さんも、そんな感じでしょう。
そう言う意味では、質問者さん側も、余り弁護士に接触を試みたりせず、既回答の様に居直って、「無い袖は振れませんから、お好きにどうぞ!」と言う姿勢に転じた方が、相手の焦りなどを誘うかも知れません。
ついでに言えば、弁護士もボランティアではないので、何度も強制執行の手続きなどすれば、係争相手側の弁護士費用の負担増になったりしている筈です。
従い、これも「脅し」と考えて良いと思います。
慰謝料等は、一括支払いが原則ではありますが。
現実に即し、最終的には相手と合意に至り、分割が認めれるケースも多いです。
相手のペースに乗せられず、根負けしないとか、むしろ、やはり「ノンビリ構えて居直る」くらいが良いと思いますよ。
質問者さんが働きかけて、硬直的な相手の姿勢を変えるのは難しいですから。
従い、質問者さんがガラっと態度を変えることにより、相手の作戦などを変えさせると言う考え方です。
的確なアドバイスをいただきありがとうございます。
原告はお金の余裕がとてもあります。不倫をした私もとても悪いのですが、初めは独身と思っていたのです。
奥様には申し訳ないと思います。ただ・・どうしても、私は犯罪者ではないと考えてしまうのです。
自分に甘いとは重々承知しています。でも、そこまでに至ったには様々な要因がありました。
愚痴を言ってすみません。
無い袖は振れない!そう言いたいです。
ご回答、本当にありがとうございました。
No.10
- 回答日時:
> どうしても、私は犯罪者ではないと考えてしまうのです。
法律上も、そう考えて差し支えありません。
不倫は民法上の不法行為なので、賠償の対象にはなりますが、刑法違反ではないので、犯罪とは言いません。
仮に犯罪だとしても、特別な関係の共犯者が存在する訳で、真にどちらが悪いのかは、第三者が関与し得るところではないですし。
従い、罪の意識は不要ですが、でも責任を伴う行為であることは確かですから、質問者さんなりに責任は果たしてください。
少なくとも私は、質問者さんが反省して責任を果たしさえすれば、「分割」でも別に構わないと思いますが・・。
相手方がそれを許さないのは「感情論」で、法律論ではありません。
法律論で言えば、行き付くところまで行けば「無い袖は振れない」です。
言い換えれば、相手方が感情論なら、質問者さんは「恐い」なども含め、一切、感情的にならず、冷静に対処するのが良いと思います。
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