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小学生の子供と同居している父親です。
妻と別居中で、監護者指定の申し立てを起こされ、負けそうな感じとなっています。
子供が現在の生活を維持したいとはっきり言っており、守ってあげたいです。間接強制や人身保護請求をされたらどうにもならないと思いますが、このような状況で、子供と生活を続けている人はいるのでしょうか?
人身保護請求をされても、逃れることもあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

お礼の文書から判断すると、監護者指定の話ではないようです。

親権変更(もちろん監護権も含みます)の話だと思います。

子どもさんの年齢が分かりませんが、子どもさんが現状の生活が良いとおっしゃるのなら、その点を充分主張されれば問題ないものと思います。

親権変更の問題の1番の問題は子どもの福祉です。つまり、子どもさんが安心安全な環境で如何に暮らせるかです。それは、生活の環境の変化が無いように安定した生活を送れることを重視します。
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この回答へのお礼

主張は十分したのですが、まったく聞き入れてくれなかったのです。
法に逆らうわけにはいきませんが、あまりにも納得ができません。

子供はもうすぐ10歳になりますが、なんとか守ってあげたいです。

最終的に、法に背けば人身保護請求されそうで不安です。

お礼日時:2018/10/29 16:20

●小学生の子供と同居している父親です。

妻と別居中で、監護者指定の申し立てを起こされ、負けそうな感じ

 ↑あなたは、小学生の子どもさんの父親なのですね。監護者指定とは、離婚された元奧さん以外の方が、あなたの監護教育は、子の福祉に悪影響があると言って裁判所に調停を申し立てる制度ですよ。

ご質問の文書に、負けそうだというようにお書きになっています。と、言うことはあなたは子の監護養育に関して不適切な行為が見られる。と、様に子の親族に見られていることになります。しかし、子どもさんが現在の生活を維持したい、と仰っているという事に矛盾があります。更に、間接強制とか人身保護の請求とか、何か先走った考え方をされていますが、それなりに不都合な事があるのでしょうか。
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この回答へのお礼

妻が連れ去り別居をしたのですが、子供が私との生活を望み、妻に許可を取って子供は元の生活に戻りました。
しかし、気が変わり子供を戻してほしいと裁判を起こしました。
私の連れ戻しが違法と判断されたようで、子供を妻に戻すように決定されそうです。
子供は、私といたいとはっきり言っており、転校や習い事の環境も変えたくないと言っております。

お礼日時:2018/10/29 10:01

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