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3才、1才、2ヶ月の主婦です。定職に着かない、第二子妊娠中の浮気、暴力、金銭面での無頓着さなどで今までに何度も実家に帰っています。何度も離婚を考えましたが、その度に実家とダンナの実家の援助で元に戻っています。(やはり子供のためには両親が揃っていた方がという考えがあるようです。私もそう思い戻っているのですが…)
そして今、ダンナが育児を手伝わないことと週一度の休み位好きにしたいと毎週友達と飲み歩いていること、価値観の違いでケンカとなり、実家に帰っています。
家族としての将来が全く見えないし、正直お互い愛はなくなっているようです。ダンナがもうちょっと改善してくれれば、子供のためにも離婚しなくても良いかなと思いますが、自分は全く悪くなく、私が悪いそうです。
今度こそと思い、離婚したいとメールしたところ、「勝手にすれば、でも俺の親に電話しろ。親権は俺が持つ」とのことです。なぜダンナの親に電話するのか分らず聞くと「色々条件があるだろ。バカか?」とのことでした。
離婚の際にダンナの両親に私から連絡するのが離婚届を書くよりも先なのでしょうか?
また、私は養育費も何もいらないから子供だけは引き取ると言うと、最初は「別にいいよ、その代りお前の親に借りた金は返さない」と言っていたのに、「子供は渡さない、感情で子供を叱るお前に子供を育てる資格はない。最初に言っていたのは口約束だから無効だ。」と言ってきました。
私はまず何をすれば良いのでしょう?また、親権を私にするにはどうしたら良いのでしょう?
長くてスミマセン。宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

1当事者の話では、感情的になり、また堂々巡りの繰り返しに終わることが多いです。

冷静になって二人がどうするのがよいかを考えることが必要だと思います。
2そこで、夫婦関係調整の調停を申し立てされてはいかがですか。調停委員の方々はいろいろ経験も豊富ですからよきアドバイスが得られるかもしれません。
3また双方別個に調停委員と話し、同席しないのが原則ですから、気兼ねなく話せるでしょう。
4その結果、離婚へ進むのか、夫婦の再スタートのきっかけにするのかを決めればよいでしょう。
5調停申し立ては自分でもできます。費用も1200円+切手代です。
6最高裁判所のHPに詳しい解説があります。
最高裁判所(検索エンジンでヒットします)-裁判手続き-家事事件について-第7代表的な家事調停について-夫婦関係調整(円満)・申請の書式、記載例もあります。
7役所の無料相談などより、具体的解決が可能。調停成立すれば、裁判の判決同じ効力のある調停調書ができます。
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この回答へのお礼

ご説明ありがとうございました。
そうなんです、一度お互いの両親も交えて話し合いをしたのですが、堂々巡りで問題がうやむやになってしまい…。
調停というのがあるんですね。
ちょっと勉強してみます。ありがとうございました。

お礼日時:2004/06/11 17:06

まずは基礎知識です。



1.慰謝料や財産分与は支払うかどうかは当事者で決めてかまいません。
2.養育費を請求する権利は子どもにあり、支払うのが当然です。
  また支払わないとか求めないという約束は無効です(民法で出来ないと規定してある)
3.話し合いがつかない場合は家庭裁判所に調停を申し立てます。
4.親権
  基本的にはどちらでもかまいませんが、両者合意できない場合は家庭裁判所が決めることになります。
  子どもが小さい場合は母親になることが普通です。
  3才であればまず母親でしょう。父親は育児の経験にも乏しいようですし。
  これは子どもにとってどちらがよいのかという、子ども中心で考えます。親の都合は関係ありません。
5.離婚はあくまで当事者間での話ですから、ご両親は全く関係ありません。
6.離婚届はすべての合意が成立してから届けます。
  特に親権は届けるときに記入が必要ですから、親権の合意がないと受理してくれません。

以上を踏まえて、まずは調停を申し込むのが解決の早道だと思われます。
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この回答へのお礼

ご説明ありがとうございました。
やはり調停がベストのようですね。
大変参考になりました。

お礼日時:2004/06/11 17:08

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