架空の映画のネタバレレビュー

二年前に元妻と協議離婚の際、親権者は私が定められました。そして二年間を父子家庭で過しながら、私は結婚予定の彼女と現在同棲中です。
元妻は新しい男と結婚予定と言ってきて、親権者の変更を申し立てる予定と言っていますが、親権者を変更される可能性はあるんでしょうか?かなり不安なので専門の方や経験者の意見をお待ちしています。

(1)子供は二人で、6歳と4歳です。
(2)私は子供に対して、虐待などは一切していません。
(3)元妻は協議離婚の時に、親権者を私に託しています。
(4)私の仕事は勤続年10年の職に就いて収入も普通です。
(5)私の結婚予定の彼女と子供は仲良くなついています。
以上の事から判断できるでしょうか?
不安なので、お願いします。

A 回答 (2件)

もう大丈夫ですよ、子供の年齢も一応意思を聞いて貰える頃ですし、父子家庭の期間もそれなりに経ってますから、今更母親が居る環境が望まし

い(母親が一番身近で多くの時間を共に過ごす)と言う母親が始め調停等で父親より優位に立つ様な変な論理はとおrないでしょう、下の子供さんはまだ意思を聞かれる年齢では有りませんが、裁判になってもかなり年月は掛かりますから、その頃になってしっかりお父さんがいいと言えるよう、お父さんも頑張って下さい、手放すまでは母親が大変有利な立場ですよね、今の裁判所なんて、でも一度手放したらそんなに甘い物では無いです、幸せになって下さいね、子供達、宝ですよね
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この回答へのお礼

とても心強くなる内容の回答ありがとうございました。
父子家庭の人が廻りには少ないので、相談する人もいなくて一人でいろいろ考え悩みイライラする毎日でした。
本当に子供達は宝ですね♪これからも頑張って行きたいと思います。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2004/07/07 02:19

こんにちわ、jixyoji-ですσ(^^)。



aokikaijyuu2さんの場合下記サイトをご覧になるとわかると思います。やはり裁判所を通さないといけなくなりますね。

「親権・親権者・監護者(監護権)について」
http://www.crnjapan.com/custody/ja/shinkenkangok …

それではよりよいネット環境をm(._.)m。
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