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1年前離婚し4歳と2歳の子供がいます。
離婚の際4歳の男の子を私が。2歳の女の子を元妻が親権者としました。
離婚1ヶ月後に私が2歳の女の子を引き取り親権変更手続きをし今は私が親権者です。
12月までは面会をしていましたが面会後の子供の様子が極端にひどくなりました。(やんちゃがひどいです。)私はまだ4歳と2歳だしやんちゃもすれば親の言う事を聞かないのも元気な証拠と思っていましたが、家庭相談所の職員からは子供の行動が異様に思えたみたいで面接を薦められその際病院での子供の精神カウンセリングを薦められました。
その事を元妻に伝えしばらくの面会を控えたいと伝え、1月2月の面会を無しにしました。そしたら家庭裁判所より面外交渉の調停が申し立てられ家庭裁判所に来て欲しいという書類が来ました。
私としては子供の状態も報告したった2ヶ月会えなかっただけで家裁に申し立てるような元妻には子供を合わせたくなくなりました。
元妻は子供たちが離乳食を始めたころからコンビに弁当やカップめんやパンを与えていました。不規則な生活でこんな母親ならいないほうが子供の為になると思うほどでした。そんな元妻に子供を合わせなきゃいけないのでしょうか?面会権は子供にあるものだと思っていました。
1)今後の元妻への面会を拒否する事ができますか?
2)1)が無理な場合半年か1年に1回の面会には出来るのでしょうか?
3)裁判所で決まらなかった場合こちらから面会拒否の申し立ては出来ますか?
4)裁判所へいかなかった場合どうなりますか?
宜しくお願い致します。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
調停員はまず最優先にお子さんの精神面を優先します。
私(父親です)も過去に面接権交渉申し立てを起こされましたが
申し立てを起こされる前に会わせていた時期もありましたが
母親に会うたびに会った後泣いていた。
母親は最低月1回の面接を望みましたが、離婚して父子家庭の状況に
息子自身もなれてもらわなくてはならないので、息子の精神状態を考えると
毎月は拒否しますと言いました。
コンビニ弁当やカップ麺を与えていたことは奥様には不利と考えられます。
完全に拒否は無理でも年1回は可能ですし、条件として父親同伴でなければ拒否することも可能ですし申し立ても可能です。
裁判所へ行かない場合はよほどの理由がない限り不利益になりますので
お子様のことを考えるなら行ってください。
ちなみに私の場合は離婚当時3歳。申し立て時4歳。
母親は最低月1回の面接を希望。
食事はちゃんと作っていましたが、携帯でメールばかりしていて
お風呂、歯磨き・寝かしつけは私がすべて行っていたことや、
時折パート先の飲み会に息子を連れて行き、私が帰宅時に居酒屋に迎えに行くことが月1回あったこと。
母親が電話をかけてくると息子が心配そうに見ていたことなどを伝え、
母親に会わせることが子供の教育上・精神上好ましくないことを理論的に伝えましょう。
お子さんが小さいから母親が有利とは限りません。
今ではもう1年以上母親とは会っていませんし、息子も会いたくないと母親にメールしたところ、
それっきり母親は音沙汰なしです。
がんばって下さい。
No.3
- 回答日時:
拒否は難しいと思います。
ただ、調停の場で離婚に至るまでの状況や面接後の子供の様子が異状であることを踏まえて、面接交渉権を制限する調停案を勝ち取ることは可能だと思います。調停が不成立の場合は裁判になりますのでそこで出た判決を覆す事は出来ません。
調停に参加しないと申し立て内容に異議がないと判断される可能性があります。危険ですので必ず参加してください。
子供の福祉が最優先されるべき事案です。母親が生活態度を改めないと子供に悪い影響があると判断されれば面接の制限も可能です。子供に会いたいという動機付けで生活態度を改善する可能性も残っていると思いますので、あまり態度を硬化させないで対応してください。
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No.2
- 回答日時:
>家庭相談所の職員からは子供の行動が異様に思えたみたいで面接を薦められその際病院での子供の精神カウンセリングを薦められました。
広汎性発達障害など子どもさんの情緒面から不味い状態なら、環境を不調さに支度ない親の思いから面接を拒否を申し出る事例も出て然りです。
あくまでも、子どもさんの環境要件に係わる関係です。
>私としては子供の状態も報告したった2ヶ月会えなかっただけで家裁に申し立てるような元妻には子供を合わせたくなくなりました。
断言は禁物です、要因を確かめる事です。
何故、拒否をしたいのか其所を抑える事です。
http://www.rikon.to/contents2-4.htm面接交渉権のソース参考まで
家裁で起こされた調停について協議する事に尽きます、現実・事実確認をされる事です。
行かないと言う事は、そのまま面談は継続無しと言う判断にいくつきませんか。
親として進言するなら、調停に出て行く親の姿勢を問う課題とも感じます。
No.1
- 回答日時:
子供の養育に問題があることを書面にして裁判所に提出してください
カウンセリングの診断書、保健婦の状況報告書など
裁判では最終的にあなたが子供の養育にいい効果があることを
家裁に訴えてください
1.面会権は拒絶も出来ます
3と4については専門家に聞いて下さい
ご健闘をお祈りします
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