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何かしら、連れ戻す為の手段・やっておくべき対応はなんいでしょうか?
妻が家出中、浮気相手の男のアパートに住んでいる。
(住所が不明、どこにいるか言わないのでわからない状態。)
自宅では、自分と子供(小学生)と妻の親とが一緒に生活してます。(妻の実家)
離婚調停を妻が申し立てたので来月行う予定です。
たまに金曜の夕方に小学校の外で妻と男が待っていて、子供を連れ去っていきます。
翌週、月曜の朝に、学校に送ってきてるようで、学校に子供が来ていると、担任から連絡があります。
このようなことを数回行っています。
まずは、子供が無事に帰ってきているので安心してます。
しかし、これは犯罪なのではないでしょうか?
今の状態で、何か行動したほうが良いのでしょうか?できることはなんでしょうか?
今後、同じように連れ去って、子供と妻が一緒に生活している場合、即なにかしらできる行動はありますか?
妻の居場所がわからないので、取り戻しにいけず。
妻が子供を連れて行くので、他人に誘拐されているのとは違うので警察にいっても、
弁護士に相談した方が良いと言われるのみ。
子供は、母親が好きで、会いたいと思われ、子供に言い聞かせても、一緒に行ってしまいます。
どうしたら良いでしょうか?
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
要は、居住の証拠ですから、写真を撮影すれば十分な証拠になります。
其々の出入りの写真、入る写真があれば、同居を証明する事ができます。
住民登録は、全く関係ありません。
夫の暴力とありますが、調停でも事実証明が必要ですから、それを客観的に証明する証拠を要求して、逆に不倫を証明すれば相手が有責者である証明ができます。
No.4
- 回答日時:
離婚は、協議離婚・調停離婚・裁判所判決での離婚があります。
協議離婚が可能であれば、弁護士も調停も必要ありませんが、調停申し立てをされていますから双方が合意に至らないと訴訟での離婚となってきます。
本来、不貞行為をした側は有責者となりますから、離婚を求める権利がありません。
不貞相手と同居していますから、その証明は同居で簡単にできます。
弁護士も、『法テラス』で相談して下さい。
収入や財力によっては、相談も無料で受ける事ができ、更には弁護士費用等の一時立て替えもあります。
回答ありがとうございます。
調停は、夫の暴力で離婚したいという、こじつけ、強調もいいとこで、申し立てをしたみたいです。
そうはいっても、出て行って、男といるのは、実際に会って話をしたので確かなわけで、
自分が悪くなってるのに、気づかず、勝てると思っているようですが。
それはそれとして、同居というのは、証明しないといけないのですか?
住民票は写してないし、所在がわからないので写真などないですし、
部屋とか出なく、外を一緒に歩いてる写真でもいいんですか?
どうすれば証明になりますか?
妻が自分で一緒だと言ってるだけで、同居を認めたとなるのでしょうか?
調停と裁判でそれじれ、こういう証拠がいい、これだと足りないはあるかもしれませんが。
No.3
- 回答日時:
妻の居場所がわからないので、取り戻しにいけず。
妻が子供を連れて行くので、他人に誘拐されているのとは違うので警察にいっても、
弁護士に相談した方が良いと言われるのみ。
これは、離婚していませんから「双方が親権者」になりますから「犯罪」ではありません。
今回の場合は「不貞行為」がありますから、相談者さんが弁護士を介入させて「不法行為」での慰謝料請求をしてください。
その際に「親権」を請求して、条件として「親権放棄」を条件にすればいいでしょう。
不倫で離婚になれば「高額な慰謝料」を請求できます。
また、調停は「法的拘束力」が双方の合意がないとありませんから、相手の要求には「拒否」を貫くか、弁護士の介入で「不成立」にして「訴訟」に持ち込むかを選択してください。
離婚しても「面会」は保証された権利ですから、相談者さんが親権をとっても「面会」は拒否できません。
但し
1:過度な小遣いを与える
2:親権者の承諾無く面会や連れ出しをする
3:親権者の悪口を吹き込む
上記の理由があれば、「合法的に拒否」ができます。
今回の場合は、「不倫相手」との接近禁止命令を弁護士に申請させてください。
母親でも「破れば」犯罪行為になります。
No.2
- 回答日時:
まず、現時点では離婚は成立しておらず母親にも親権があります。
ですから子供を連れ去る行為は、子ども自身も納得しているのなら犯罪にはなりません。今出来ることは、調停をいかにあなたにとって有利に進められるかを左右する証拠集めと、不貞行為を立証し奥さんと浮気相手に対して慰謝料の請求を行っておくこと、つまり内容証明郵便を発送しておくことです。これは何も弁護士に頼まなくても自分でもできますし、もしくは行政書士に頼めば数万円程度の費用で済みます。
これを調停が始まってから行おうとすると、時間も手間もかかります。相手も証拠隠滅に走るでしょうし。また、もしも子供の親権をあなたがほしいと思っているなら、調停を有利に進めるメリットは大きいと思います。
ありがとうございます。
証拠集め。それは何が証拠になるのか。一緒に行るところも解らないし。
内容証明郵便ですが、現住所が解らないのにどうにかできるんですか?
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