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ご覧下さいましてありがとうございます。

裁判所より親権者変更の通知が届きました。申立て人は元嫁です。

・子供は1人のみ、6歳(年長)の男
・3年半ほど前に協議離婚(親権者は私)
・離婚後は私と子供の二人だけで生活
・日中は保育園へ通っています。
・養育費などの支払いは無し
・私の両親はすでに他界済だが、本当に困った時には親戚などの協力は有り
・元嫁の両親は二人とも健在。資金面は潤沢。(今回の行動の黒幕である可能性大)
・子供との面接は月に2回ほど継続させています。
・調停でも変更を認めるつもりは全く無い

以上のような条件でも変更を認められてしまうような事もあるのでしょうか?
私なりに調べている限りでは審判になっても変更は無いと思っていますが、
ほとんど母子家庭での判例が多く、
父子家庭という環境はやはり不利かも知れないという不安が大きいです。

ここからはオマケの範囲で構いませんが、、、
・審判で相手が負けた場合、再度申立てをすることは出来てしまうのでしょうか?
・調停が開始される(審判が終わる)までの間の面接を中止する事は可能ですか?

補足することがあれば記入いたします。
宜しくご教授下さいませ。

A 回答 (2件)

親権者変更について、認められるかどうかは微妙なところと思います。


またご存じとは思いますが調停には合意が整わない限り強制力がありませんので、不満ならすっぽかしても構いません。
但し調停が不成立となった場合は乙類事件として審判で決定してもらう事になりますので、家事審判官(判事)が総合的に事情を考慮して決定を下します。
また審判の決定に不服の場合は、最後に2週間以内に高裁に不服申し立てすることができますので、あなたや相手の気持ち次第ですが、最後は高裁で決着と言うことになるかもしれません。
いずれにせよ一番大切なことは、お子さんにとってどの方法が一番幸せなのかということです。
家事審判官も一番重要視しているのは子供の環境です。
子供が保育園通園とのことですが、一般的にその年代の子供がいて離婚、親権争いとなった場合、母親側に生活上の問題が無く祖父母も含めて経済力があれば親権者は母親となるケースが殆どです。
冷静に考えて子供にとって今の環境が最良なのでしょうか。
百歩譲って考えて、母親と一緒の方が日中祖父母がいてくれて寂しくないといったことは無いでしょうか。
親権争いとなると、ついつい大人のエゴでの争いとなり子供の気持ちが置き去りにされてしまうことが多いのですが、是非初心に返って真に子供の幸せといった点で振り返ってみて下さい。
その上であなたの元にいるのが一番と思われるのであれば、きちんと調停に出席して、どれだけ子供を愛しどんな生活をさせているのかを具体的に主張して調停委員を納得させ、相手を説得してもらうるべきです。

この回答への補足

締め切り及びポイント発行が大変遅くなりまして申し訳ありませんでした。

当事者双方が主張を譲らない為、
二度目の調停が不成立に終わった所で審判に移行しました。
不成立宣言時の審判官の言葉として、
現在の養育に不適切・不都合な点は何ら認められず
審判に移行しても申立ては却下するだけだから取り下げなさいと勧告したのは驚きました。
結局、申立人が取り下げなかった為審判に移行しましたが
家庭調査など入ることも無く申立て却下の審判結果となりました。
今までの養育状況などをなるべく率直に
尚且つ、書面だけでなく自分自身の言葉で話せたのが良かったのかと思っています。
オマケ情報ですが、調停中の面会を中止していた事も審判官や調停委員さんには好意的に受け入れてくださいました。

今回の事で心配や不安になった精神的負担はとても辛かったですが、
自分自身の存在意義や子供に対しての愛情なども、より一層強く・深くなった想いで一杯です。

私のように悩んでる人にとっては質問後の結果も知りたい一つの情報なのではないかと思いまして書き込みさせて頂きました。

補足日時:2007/04/01 00:32
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。

 >認められるかどうかは微妙なところと思います。
微妙ということは変更される可能性が多分に有るということでしょうか?
今の環境が子供にとって著しい不利益を被っているとはどう考えても思えないのです。
やはり調停で事細かに主張して審判を待つしかないのですかね。

私のエゴなんてまるで無いとは言えませんが、、、
子供の環境や利益が一番大事だという事は重々承知しているつもりです。
万が一、将来的に子供本人の意思として相手方に行きたいと言われれば望むようにするつもりです。
勿論、そんな事言われないような環境をこれからも築いていくつもりですが。

お礼日時:2007/01/05 22:55

>審判で相手が負けた場合、再度申立てをすることは出来てしまうのでしょうか?



改めて申し立てすることは可能のようです。
たとえば前の奥さんが再婚するなど状況に変化が生じたことを理由に再度申し立てをされることはありえると思います。
(状況の変化がなくても申し立てするだけならできるはずです)

ちなみに親権者変更は現在の養育状況が子供にとってはなはだしく劣悪、といったよほどの理由がないと認められないと思います。
現在、いろいろ大変ながらも愛情あふれた父子家庭でお子さんが幸せに育っているのであれば、しかも3年以上経っているのであればなおさら簡単に変更が認められることはないのでは。

蛇足ですが元の奥さんが「クレイマー・クレイマー」という名画を見てくれているといいのですが。
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この回答へのお礼

時間が経過している質問に御回答下さいましてありがとうございます。

 >改めて申し立てすることは可能のようです。
やはりそうでしたか、、、何度も申し立てられても困りますよね。。。
まぁその心配の前に先ずは現在の環境を守る事に全力を注がなくてはいけませんね。
子供なりに気苦労をさせているという事は重々承知していますが、いい子に育ってくれていると自負しています。
子供にこれ以上(心理面、環境面などの)負担を掛けさせない為にも更に頑張ります。

蛇足の蛇足ですが、、、
「クレイマー・クレイマー」、「僕と彼女と彼女の生きる道」・・・
一個人として純粋に見る分には良い映画やドラマだと思いますが、
父子家庭の父親としての視点で見ると男親の想いが子供や女親には届いても法曹界には届かないようなのでとても不満です。。。
元嫁がもし見てたら都合良く解釈して余計に調子に乗りそうで怖いです。。。

お礼日時:2007/01/10 15:04

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